相談の広場
ご教示下さい。
労基法35条による、週1回の休日に、休日労働を命じました。36協定の締結や割増賃金の支払いは問題ない取扱いをしています。
そこで、疑問な点があるのです。
休日労働したことにより、週1回の休日はなくなりました。
結果的に、労基法35条による週1回の休日を与えていない状況になりますが、これに問題はあるのでしょうか?
キチンと割増賃金を支払っていれば、問題はない、という考えでしょうのでしょうか?
休日労働した場合、その日は「労働日」となるような気がしてなりません。休日労働しても、その日はあくまで「休日」なのでしょうか?
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> ご教示下さい。
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> 労基法35条による、週1回の休日に、休日労働を命じました。36協定の締結や割増賃金の支払いは問題ない取扱いをしています。
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> そこで、疑問な点があるのです。
> 休日労働したことにより、週1回の休日はなくなりました。
> 結果的に、労基法35条による週1回の休日を与えていない状況になりますが、これに問題はあるのでしょうか?
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> キチンと割増賃金を支払っていれば、問題はない、という考えでしょうのでしょうか?
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> 休日労働した場合、その日は「労働日」となるような気がしてなりません。休日労働しても、その日はあくまで「休日」なのでしょうか?
こんにちわ。
労働基準法では、原則的に、1週間に1回は休暇を与えなければなりません。
今後は、連続出勤にならないように、振り替え休日させるなどの方法を検討してみてください。
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