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労務管理

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休日労働した場合の法定休日数のカウントの仕方

著者 まるふく さん

最終更新日:2009年03月04日 21:35

ご教示下さい。

労基法35条による、週1回の休日に、休日労働を命じました。36協定の締結や割増賃金の支払いは問題ない取扱いをしています。

そこで、疑問な点があるのです。
休日労働したことにより、週1回の休日はなくなりました。
結果的に、労基法35条による週1回の休日を与えていない状況になりますが、これに問題はあるのでしょうか?

キチンと割増賃金を支払っていれば、問題はない、という考えでしょうのでしょうか?

休日労働した場合、その日は「労働日」となるような気がしてなりません。休日労働しても、その日はあくまで「休日」なのでしょうか?

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Re: 休日労働した場合の法定休日数のカウントの仕方

著者オレンジcubeさん

2009年03月05日 09:05

> ご教示下さい。
>
> 労基法35条による、週1回の休日に、休日労働を命じました。36協定の締結や割増賃金の支払いは問題ない取扱いをしています。
>
> そこで、疑問な点があるのです。
> 休日労働したことにより、週1回の休日はなくなりました。
> 結果的に、労基法35条による週1回の休日を与えていない状況になりますが、これに問題はあるのでしょうか?
>
> キチンと割増賃金を支払っていれば、問題はない、という考えでしょうのでしょうか?
>
> 休日労働した場合、その日は「労働日」となるような気がしてなりません。休日労働しても、その日はあくまで「休日」なのでしょうか?

こんにちわ。
労働基準法では、原則的に、1週間に1回は休暇を与えなければなりません。

今後は、連続出勤にならないように、振り替え休日させるなどの方法を検討してみてください。

Re: 休日労働した場合の法定休日数のカウントの仕方

著者まるふくさん

2009年03月07日 17:12

オレンジcubeさん
回答ありがとうございました。

週1回以上の休日を与えなくては、やはりいけないのですね・・・・

週休2日の場合なら、そのうち1日に休日労働させても、
残り1日があるので問題ないということですね。。

週休2日とも、働かせるのは、まずいと言うことなのですかね。

Re: 休日労働した場合の法定休日数のカウントの仕方

著者まるふくさん

2009年03月07日 19:13

その後、ちょと調べてみたのですが・・

36協定を締結し、その中での休日労働の制限内なら、休日労働をさせてもかまわない、そして、週1回の休日が与えられなくてもかまわないと思えてなりません。

当然、労働者の健康面等を考慮し、できるだけ休日労働をさける必要はあると思います。

この解釈でよいのでしょうか?

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