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労務管理

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残業代を休日と相殺できますか?

著者 T.M さん

最終更新日:2009年03月05日 16:24

お世話になっております。

当社の規定ではないのですが、営業所単位で取り決めをしていることがあり、その中に日中の勤務終了後、6時間以上残業をした場合、その翌日は出勤扱いとし、残業代と翌日分の日給相殺できるというものがあります。

これって法律的には良いのでしょうか?

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Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 09:03

> お世話になっております。
>
> 当社の規定ではないのですが、営業所単位で取り決めをしていることがあり、その中に日中の勤務終了後、6時間以上残業をした場合、その翌日は出勤扱いとし、残業代と翌日分の日給相殺できるというものがあります。
>
> これって法律的には良いのでしょうか?

こんにちわ。
相殺はだめです。

理由は、時間外には割増があります。

例えば1000円の人。

6時間の残業:1000×1.25×6h=7500円
6時間の就労:1000×6=6000円

これを相殺するとなると1500円分の賃金不払いになります。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月06日 22:15

労働時間相殺できます。
例えば1時間の遅刻をした場合、1時間残業すれば、その残業時間の0.25の割増賃金を支払えば遅刻1時間と1時間の残業時間とを相殺できます。
したがって、1日の所定労働時間が8時間とすれば、その日に8時間の残業(時間外)をした場合、翌日は出勤したとして休日扱いにできます。ただし、時間外8時間の割増分0.25の賃金は支払わねばなりません。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者T.Mさん

2009年03月07日 08:21

オレンジcubu様・勝田法律事務所様

ご回答ありがとうございます。

時間と賃金相殺ができるということで確認しました。

ありがとうございます。

労働時間割増賃金も割増分時間を早めることで相殺することも可能でしょうか?

重ねてご質問させていただきます。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月07日 08:59

> 時間と賃金相殺ができるということで確認しました。

・時間と時間は相殺できますが、賃金を時間で相殺する話は聞いたことがないのですが?

> 労働時間割増賃金も割増分時間を早めることで相殺することも可能でしょうか?

・この質問の意味がわかりかねますが?

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者T.Mさん

2009年03月08日 08:16

すみません。質問内容が詳細ではありませんでした。

具体的にいいますと、時給が1000円の場合、日中勤務が6時間なら日給は6000円ですから

時間外労働時間を6000円分=(1250円が割増賃金なので6000/1250=4.8H  1時間は60分なので0.8時間は60×0.8=48分)4時間48分勤務すれば問題ないでしょうかという意味です。

内容が細かくて申し訳ありません。

とにかく残業代は出したくないが、労基法にも違反したくないとのことなので・・・。

宜しくお願いします。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月08日 10:17

6000円のうち4800円が時間外のベース金額で、1200円が時間外割増分になります。
この4800円の時間は4時間48分の残業時間ですから、この時間は相殺できます。しかし時間外割増1200円を1時間12分として時間換算し相殺してもよいという法律上認められている記憶はありません。
ですから1200円を支払い、4時間48分の休日を与えることは問題ありません。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者T.Mさん

2009年03月08日 18:08

勝田労務管理事務所 様

ご面倒な質問にも丁寧にご回答頂きどうもありがとうございました。

おかげでよく分かりました。

感謝しております。

Re: 残業代を休日と相殺できますか?

著者オレンジcubeさん

2009年03月09日 08:40

> 勝田労務管理事務所 様
>
> ご面倒な質問にも丁寧にご回答頂きどうもありがとうございました。
>
> おかげでよく分かりました。
>
> 感謝しております。

こんにちわ。
そもそも時間外を支給したくないという発想がまず×です。

所定労働時間で業務が終わるよう役割分担を明確にすることの方が大切です。

もしくは、日中の無駄な時間がありませんか?
日中だらだらしてて、時間外を見込んで仕事をしている人もいます。

会社の事情を説明し、管理職に業務の見直しも併せて根本的に改善しくことも考えてください。

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