> お世話になっております。
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> 当社の規定ではないのですが、営業所単位で取り決めをしていることがあり、その中に日中の勤務終了後、6時間以上残業をした場合、その翌日は出勤扱いとし、残業代と翌日分の日給を相殺できるというものがあります。
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> これって法律的には良いのでしょうか?
こんにちわ。
相殺はだめです。
理由は、時間外には割増があります。
例えば1000円の人。
6時間の残業:1000×1.25×6h=7500円
6時間の就労:1000×6=6000円
これを相殺するとなると1500円分の賃金不払いになります。