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労務管理

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中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当について

著者 NKS さん

最終更新日:2009年03月14日 09:29

こんにちは。
日給月給の会社で、雇用安定助成金を申請する場合の、休業手当の計算方法について教えてください。

平均賃金額より欠勤控除額の方が少ない場合、
たとえば 平均賃金額12000円
     欠勤控除額10000円(就業規則による)
  
会社がもらう助成金  平均賃金額12000円×60%×4/5
会社が社員に支払う休業手当  欠勤控除額10000円×60%

のように会社が社員に支払う休業手当の計算の元を欠勤控除額にしてもいいのでしょうか?

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Re: 中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当について

ご質問の意味がよくわからないのですが、
そもそも'欠勤した日’というのは会社の都合ではなく、労働者の都合で休む意、ですから、会社の都合で労働者を休ませる場合の保障にあたる’休業手当’は支払う余地が無わけで、助成金申請日には該当せず、申請してもはずされます。

平均賃金額は、その算定方法が法定されているものであり、
算定事由発生日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間中の総日数で除した金額)
御社独自の欠勤控除額とすり替えることはできません。

また、日給月給の社員の出勤日を減らして、その分給与を減額する、の意味でのご質問でしたら、それはXです。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当について

著者NKSさん

2009年03月15日 12:19

社労・暁様

どうもありがとうございます。
私の書き方があいまいで申し訳ございません。

欠勤控除=不就労控除の意味で、この不況下で社員を会社都合で休ませる場合における助成金申請においてです。

会社都合で休ませる場合に、不就労控除額を給与から控除し、その分休業手当を支払うのですが、助成額は一人当たり、

平均賃金額 (概算・確定保険料申告書の賃金総額÷被保険者数÷年間所定労働日数)×60%(休業協定における支給率)×4/5になります。

その際に使用した平均賃金額を使って実際休社員に業手当を支払うのか、それとも不就労控除額(平均賃金額>不就労控除額>労働基準法第12条の平均賃金
を使ってもいいのか、あるいはさそれより少ない労働基準法上の平均賃金を使ってもよいのか

ややこしくてすみません。
よろしくお願いします。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当について

>会社都合で休ませる場合に、不就労控除額を給与から控除…
そして助成金申請をする、
というのが不可解ですが、ご質問だけに答えるのであれば、
労基法第12条
平均賃金算定に当たり、控除できるのは
①臨時に支払われた賃金
②三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
だけです。
この平均賃金算定に 概算・確定保険料申告書の賃金総額は使いません。
助成金の申請対象労働者個々の平均賃金を出します。

いま混んでいますがハローワークに一度足を運んで、制度の概要や提出書類のことや、休業計画書について詳細な説明を受けられたほうが良いと思います。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当について

著者NKSさん

2009年03月15日 20:47

> >会社都合で休ませる場合に、不就労控除額を給与から控除…
> そして助成金申請をする、
> というのが不可解ですが

すみません。不可解ですか??



> 労基法第12条
> 平均賃金算定に当たり、控除できるのは
> ①臨時に支払われた賃金
> ②三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
> ③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
> だけです。


一般的な平均賃金の規定は承知してます。

> この平均賃金算定に 概算・確定保険料申告書の賃金総額は使いません。
> 助成金の申請対象労働者個々の平均賃金を出します。



助成金支給額の計算の際は、労働保険申告書の雇用保険賃金総額を用いて平均賃金額を算出してもいいのですが。これについては、助成金デスクに確認済みです。
12条の平均賃金とこの場合の平均賃金額とを勘違いしてらっしゃいませんか?

>
> いま混んでいますがハローワークに一度足を運んで、制度の概要や提出書類のことや、休業計画書について詳細な説明を受けられたほうが良いと思います。


つながらないのでここで聞いてるのですが。トホホ・・・
あまりお詳しくないのでしたら、断定した返答をされない方がよろしいと思いますが。

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