相談の広場
こんにちは。
日給月給の会社で、雇用安定助成金を申請する場合の、休業手当の計算方法について教えてください。
平均賃金額より欠勤控除額の方が少ない場合、
たとえば 平均賃金額12000円
欠勤控除額10000円(就業規則による)
会社がもらう助成金 平均賃金額12000円×60%×4/5
会社が社員に支払う休業手当 欠勤控除額10000円×60%
のように会社が社員に支払う休業手当の計算の元を欠勤控除額にしてもいいのでしょうか?
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社労・暁様
どうもありがとうございます。
私の書き方があいまいで申し訳ございません。
欠勤控除=不就労控除の意味で、この不況下で社員を会社都合で休ませる場合における助成金申請においてです。
会社都合で休ませる場合に、不就労控除額を給与から控除し、その分休業手当を支払うのですが、助成額は一人当たり、
平均賃金額 (概算・確定保険料申告書の賃金総額÷被保険者数÷年間所定労働日数)×60%(休業協定における支給率)×4/5になります。
その際に使用した平均賃金額を使って実際休社員に業手当を支払うのか、それとも不就労控除額(平均賃金額>不就労控除額>労働基準法第12条の平均賃金)
を使ってもいいのか、あるいはさそれより少ない労働基準法上の平均賃金を使ってもよいのか
ややこしくてすみません。
よろしくお願いします。
> >会社都合で休ませる場合に、不就労控除額を給与から控除…
> そして助成金申請をする、
> というのが不可解ですが
すみません。不可解ですか??
> 労基法第12条
> 平均賃金の算定に当たり、控除できるのは
> ①臨時に支払われた賃金
> ②三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
> ③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
> だけです。
一般的な平均賃金の規定は承知してます。
> この平均賃金の算定に 概算・確定保険料申告書の賃金総額は使いません。
> 助成金の申請対象労働者個々の平均賃金を出します。
助成金支給額の計算の際は、労働保険申告書の雇用保険の賃金総額を用いて平均賃金額を算出してもいいのですが。これについては、助成金デスクに確認済みです。
12条の平均賃金とこの場合の平均賃金額とを勘違いしてらっしゃいませんか?
>
> いま混んでいますがハローワークに一度足を運んで、制度の概要や提出書類のことや、休業計画書について詳細な説明を受けられたほうが良いと思います。
つながらないのでここで聞いてるのですが。トホホ・・・
あまりお詳しくないのでしたら、断定した返答をされない方がよろしいと思いますが。
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