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労務管理

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裁量労働手当カットの場合

著者 HIJ さん

最終更新日:2009年03月16日 09:57

育児休暇を終え、5月より職場復帰の予定となっており昨日会社から復帰に関して連絡がありました。

残業ができないようであれば現在裁量労働手当として支給の給与明細に記載されている職能手当を全額カットしますとのことでした。

算定されている労働時間は180時間で裁量労働時間が30時間。勤務時間が9:30~18:00で実働7.5時間の20日間勤務で150時間です。裁量労働時間を越えた部分は代休を取得することになっています

仕事内容がユーザーからの電話による問い合わせに答えるというものなので終業時間ぴったりに会社を出られるとは限リませんし、1ヶ月に出勤日が21日あった場合などは150時間を越えて勤務することになります。

この場合、150時間を越えた勤務に関しての賃金を請求することはできないのでしょうか?

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Re: 裁量労働手当カットの場合

著者外資社員さん

2009年03月16日 12:19

こんにちは

> この場合、150時間を越えた勤務に関しての賃金を請求することはできないのでしょうか?

結論を先にいえば、会社は労働に対して対価を支払う義務があります。ですから請求できます。

但し、労働時間の管理は、会社の規定に従う必要はありますので、始業時間就業時間の記録方法は確認をしてください。 電話対応業務では、時間になったからと、途中で終われませんので、その場合には労働の提供となり、請求は可能です。 

集計された月間労働時間に対して、30分未満の切り捨て、以上の切り上げなどは、許容される範囲です。 ですから、契約を超えた労働時間の計算方法も確認した方が良いでしょう。
前に似たような質問があったのでご参考下さい。
パートタイマーに関する質問ですが、正社員でも時間辺りの給与の計算方法は同じです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-71763

Re: 裁量労働手当カットの場合

著者HIJさん

2009年03月16日 13:05

回答ありがとうございます。

請求できるとのことでほっとしています。

裁量労働で検索していくと私が勤務している形態はちょっと違うのではないかと思うので続けて質問させていただきたいと思います。

私の場合9:30出勤・18:30終業がきまっており、遅刻・早退も管理されています。(遅刻に関していえば10:00を過ぎると半休として有給から0.5日マイナスするか欠勤扱いになります。)

裁量労働手当として支給しているということは裁量労働制で勤務するという解釈にはならないのでしょうか?

職能給という項目で給与明細に記載すれば一般に言う裁量労働としての働き方でなくてもよいものなのでしょうか?

色々と不明点があるかもしれません

著者外資社員さん

2009年03月16日 17:27

裁量労働制かと言えば、問題があるように思います。
前の質問でも気になったのですが、まず賃金の問題を明確にしてからと思っておりました。

裁量労働制(正確には専門業務型裁量労働制)が導入できる条件は、きびしいのです。お書きになった状況から、該当かといえるかは難しいと思います。 なぜならば、専門業務とも思えないし、裁量権があるか、労働者との協定があるかが不明だからです。

詳しくはこちら厚労省のページにて確認して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

ご質問のケースでは、実態はみなし残業代(またはみなし労働により賃金清算)だと思いますが、みなし労働とは、ある決められた時間の労働対価をきめ、それ以下の時間でも見なし分は支払うのが普通です。 ご質問では越えそうな場合には業務時間で調整し、越えない場合は不明ですが払ってくれるのでしょうか? 


もう一つ気になったのはここです。
> 私の場合9:30出勤・18:30終業がきまっており、遅刻・早退も管理されています。(遅刻に関していえば10:00を過ぎると半休として有給から0.5日マイナスするか欠勤扱いになります。)

遅刻した時間に対して控除するのは可能です。
但し、本当に裁量労働だったら、遅刻控除も労働時間の指示も出来ません。
また裁量労働ではないとしても、遅刻時間を超えて午前中全ての控除は出来ませんし、有休休暇は本人の意思により取得しますので、取得の強制は出来ません。
上のケースで、10:00過ぎに出社した場合に、勤務をさせないのならば、有給取得の強制の問題は別として、労働賃金の問題は無くなりますが、遅刻して働いても午前勤務分の賃金を支払わないのならば、問題です。
どのようになっていますか?

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