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退職時に有給休暇数は一体何日発生するのか。

著者 人事ブラボー さん

最終更新日:2009年03月17日 18:40

08年10月1日入社、09年3月31日期間満了です。
有給休暇日数は昨年度分2日発生、本年度は11日です。
但し、所定の労働日数を勤務したとして、及び6ヶ月経過後からという2点が就業規則にあった気がします。会社によっては6ヶ月を3月1日とするもの、4月1日とするものがあったりします。
人事総務も全く返答なく、何日消化できるのか不明で困っています。
1月1日から丸3ヶ月勤務ではないので、本年度分11日は有給取得・消化して退職は不可でしょうか。
法律上は何日有給休暇が発生したと計算すればよいのか
教えてください。

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Re: 退職時に有給休暇数は一体何日発生するのか。

著者クシャナさん

2009年03月17日 20:58

> 08年10月1日入社、09年3月31日期間満了です。
> 有給休暇日数は昨年度分2日発生、本年度は11日です。
> 但し、所定の労働日数を勤務したとして、及び6ヶ月経過後からという2点が就業規則にあった気がします。会社によっては6ヶ月を3月1日とするもの、4月1日とするものがあったりします。
> 人事総務も全く返答なく、何日消化できるのか不明で困っています。
> 1月1日から丸3ヶ月勤務ではないので、本年度分11日は有給取得・消化して退職は不可でしょうか。
> 法律上は何日有給休暇が発生したと計算すればよいのか
> 教えてください。

労基法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

労基法上は、08/10/01から6箇月間継続勤務した日の09/04/01に10日の有給が発生します。
次に有給が発生するのは10/04/01ですので、御社では法定を上回る有給休暇が与えられていると思います。

ただし、有給発生の基準日が決められている場合や、法定以上の有給休暇就業規則で定めている場合は就業規則によります。

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