相談の広場
全国健康保険協会に電話しても、ぜんぜん繋がらないので、教えて下さい。
当社の社員で、勤務中従業員同士がもみ合いになり、剥離骨折をしてしまい、休業している方がいるのですが、
本人は当初、「医者とも相談し3月2日から出社します。」と、言っていたのですが、本日になっても一向に出社をしません。 上司が連絡を取ったところ「まだ痛くて足がつけない」とのこと。 こんな本人が言っているから、と言う事で、休業補償を使ってお休みをさせていて良いんでしょうか? 法律を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
ヒコヒコさんへ
私の知識の範囲で
一般的にいうと「刑法」の「傷害事件」になります。
警察が介入すれば、どちらが加害者なのか調書をとり
確定します。
被害者と確定された方は、加害者を起訴するかどうか
になります。
もし、会社で処理されているなら、双方の言い分を聞き
加害者と被害者がどらかなのか、はっきりし、双方合意
することが必要です。
会社は加害者に対して、就業規則等に基づき、事実関係を
踏まえ「懲戒処分」します。
また、被害者は加害者に賠償請求ができ、かつ、会社の対応が不適切と加害者が判断したときは、会社に対しても賠償
請求できます。
傷病手当金なのですが、その前に被害者が加害者に治療費・休業中の賃金など賠償請求するべきです。
会社は、できればは休業中の出勤を無給出勤として100%と
補償すればよいと思います。
休業されている方が被害者か加害者かわかりませんが、少なくとも、就業規則に何日以上休業したら、医師の診断書を提出になっているのはずですので、郵送でもいいですから会社は本人から提出してもらい「労務不可能か」判断してください。
> ヒコヒコさんへ
>
> 私の知識の範囲で
> 一般的にいうと「刑法」の「傷害事件」になります。
> 警察が介入すれば、どちらが加害者なのか調書をとり
> 確定します。
> 被害者と確定された方は、加害者を起訴するかどうか
> になります。
>
> もし、会社で処理されているなら、双方の言い分を聞き
> 加害者と被害者がどらかなのか、はっきりし、双方合意
> することが必要です。
> 会社は加害者に対して、就業規則等に基づき、事実関係を
> 踏まえ「懲戒処分」します。
> また、被害者は加害者に賠償請求ができ、かつ、会社の対応が不適切と加害者が判断したときは、会社に対しても賠償
> 請求できます。
>
> 傷病手当金なのですが、その前に被害者が加害者に治療費・休業中の賃金など賠償請求するべきです。
> 会社は、できればは休業中の出勤を無給出勤として100%と
> 補償すればよいと思います。
>
> 休業されている方が被害者か加害者かわかりませんが、少なくとも、就業規則に何日以上休業したら、医師の診断書を提出になっているのはずですので、郵送でもいいですから会社は本人から提出してもらい「労務不可能か」判断してください
うぎょう様
ありがとうございます。
今回は休んでいる方は被害者の方なのですが、双方で話が付いており、加害者の方には何の賠償も求めないそうです。
「診断書の郵送」をしてもらえば良いのですね。
ありがとうございました。
ヒコヒコさん、こんにちは。
横からすみません。
ご質問の件、「第三者の行為による傷病届」の対象にならないですか?
第三者(加害者)は人に損害を与えた場合には、その治療費を負担する義務があり、被害者は加害者に対し損害賠償を請求する権利があります。
そのため、被害者が第三者から受けたケガ、病気について健康保険を使い治療を受けた場合には、社会保険事務所はその費用を第三者(加害者)に請求することになるのです。
以前、私の勤め先の社長が、友人宅で犬に噛まれまして「第三者の行為による傷病届」を出さずに、普通のケガとして通院していたために、後から書類作成に追われた経験があり、ヒコヒコさんの件もそうなってしまうのでは・・・と心配になり、書き込ませていただきました。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]