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労務管理

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傷病手当金の申請について

著者 nyam46 さん

最終更新日:2009年03月20日 16:27

はじめまして。
傷病手当金の申請について何点かわからない事があり教えて頂きたく投稿させていただきました。

現在、職場のストレス(パワハラ・業務等)の蓄積によりうつ病を発病し、2008年12月中旬頃から休業しております。

・会社の長期療養に伴う処遇・
残有給の消化→診断書欠勤期間→休職期間

□診断書欠勤期間※勤務年数に応じての取得日数
・取得日数
 私の場合、1月中旬~5月中旬(約4ヶ月)
賃金
 月額賃金の7割を支給

休職期間
・開始
 5月中旬~
賃金
 無給

上記のことを踏まえ質問させていただきます。

5月中旬~休職期間に入るため、その際、健康保険組合傷病手当金の申請を行う予定です。

Q1-1:
第1回目の「5月中旬~5月末」の約10日間の申請を行う際、申請書の「疾病または負傷の治療をするために休んだ期間(支給期間)」の欄に休んだ期間の開始日付をいつからと記述するのか。
※5月分は5月中旬までは診断書欠勤期間なので、会社から控除された賃金が支払われます。

Q1-2:
上記の質問(Q1-1)に付随して申請書の記述する際の注意点はあるか。

Q2-1:
休職期間内に治癒せず、退職した場合退職後も受給できるのか。(最長受給期間は1年半だそうですが、休職期間は数ヶ月しかないので)

Q2-2:
退職後も受給できる場合の申請方法・注意点。

長々と大変恐縮ですが、お答え頂けたら幸いです宜しくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金の申請について

こんにちは

投稿拝見しました。
私は、医療職ではないですが、独自で精神医学を学び
いまでは、会社にきている精神科医と心療内科医と
ほとんど互角に話ができ、アドバイスもうけてきていま
す。

2008年12月に発症したとして、そこから抗鬱剤を飲んだ
と仮定し、2~3週間後に効果があらわれます。
よって、1月からの薬の効果がみらり、医師が本人にあっていれば、継続して同じ薬を投与しますが、合わないと薬を
調整して観察中の時期が現在と考えます。

うつ病はセロトニンの脳伝達物質の阻害と、神経症の
うつ症状もありえます。
よって、今は、うつによる判断の鈍さ、薬による副作用も
あり安静にし、エネルギーを充電しておくことがベスト
です。(別にあなたが、しっかりしてないということではありません)

もし、できれば既婚者であるなら配偶者、家族に手続きを代行してもらった方がいいです。
特に、傷病手当金とおっしゃっていますが、「パワハラ・残業」と関係すると業務上疾病(労災)も考えられます。
労災なら、本当の残業時間の記録(手帳)、パワハラなら、その事実の記録と第三者(なかいい同僚の証人)<
医師によるパワハラの診断書(但し、医師は職場がわからず
あなたがいったそのままを診断書、カルテにしてしまいます)

もし、独身であれば動かざる負えないのむですが
家族・配偶者がいるなら、委任してください。
かえって、あなたの病状を悪くします。

Re: 傷病手当金の申請について

著者nyam46さん

2009年03月20日 22:35

お返事誠にありがとうございます。

特に焦りからうつのつらい症状がでており、まだまだ治癒にはかかるもようです。

通院始めたのは11月末ごろで、一年前から身体症状が出始めていたのですが、我慢していた部分やどうしていいかわからない、認めたくないという気持ちなどがありやっとの想いで病院にはいきました。

おっしゃる通り「業務上疾病(労災)」も考えましたが、証拠が残っているわけでもないですし、申請なども正直辛いところがあります。

私は独身で、現在会社とのやりとりは家族がおこなってくれています。しかし、申請の仕方など細かい部分は理解が難しいので、何とか自分の方で把握しておかなきゃという理由から今回投稿させていただきました。

もし、質問の事で何かわかることが一点でもございましたら、ご協力頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請について

著者tossyさん

2009年03月21日 08:42

こんにちわ

はじめに時間をかけて焦らず回復に向けて取り組んで
ください。復職は十分に可能ですので医師、会社の産業
保健スタッフに話をしながら取り組んでください。

傷病手当金の申請ですが大体、療養のため休んだ日が生じた月ごとに申請をします。
初回時には
①「申請書」(磁気シート)⇒事業主証明の印をもらう。
②担当医師の意見書
出勤簿賃金台帳のコピー

2回目以降は①のみで結構です。

申請書の書き方は会社の健康保険組合社会保険事務所
会社と顧問契約しているまたは勤務している社会保険労務士
に相談すれば丁寧に教えてくれます。
社会保険事務所にいけばパンフレットもありますので一度
お手数でしょうが足を運ばれるとよいと思います。

書類の提出先は、健保組合に所属の場合は組合に。組合の
ない場合は社会保険事務所になります。

煩わしいことを早く片付けて安心した状況を作ってください。面倒だと思ったら個人的に社会保険労務士に代行を頼むのもいいと思います。手数料は取られますがより確実です。

大変失礼なことを書いてしまったかもしれませんが少しでも参考になればと思います。
                        以上


> お返事誠にありがとうございます。
>
> 特に焦りからうつのつらい症状がでており、まだまだ治癒にはかかるもようです。
>
> 通院始めたのは11月末ごろで、一年前から身体症状が出始めていたのですが、我慢していた部分やどうしていいかわからない、認めたくないという気持ちなどがありやっとの想いで病院にはいきました。
>
> おっしゃる通り「業務上疾病(労災)」も考えましたが、証拠が残っているわけでもないですし、申請なども正直辛いところがあります。
>
> 私は独身で、現在会社とのやりとりは家族がおこなってくれています。しかし、申請の仕方など細かい部分は理解が難しいので、何とか自分の方で把握しておかなきゃという理由から今回投稿させていただきました。
>
> もし、質問の事で何かわかることが一点でもございましたら、ご協力頂けたら幸いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請について

①会社の長期療養に伴う処遇・
  残有給の消化→診断書欠勤期間→休職期間
  これは会社の就業規則なのでしょうか ?

回答: 一般的に、傷病手当金の申請をする場合は休み始めた
   日を休業開始日として、2008年12月中旬?申請し
   ます。会社の就業規則でそうなっているなら、そのと
   おりで。

②Q-1: 第1回目の「5月中旬~5月末」の約10日間
    の申請を行う際、申請書の「疾病または負傷の治
    療をするために休んだ期間(支給期間)」の欄に
    休んだ期間の開始日付 をいつからと記述する
    のか。
   ※5月分は5月中旬までは診断書欠勤期間なので
    、会社 から控除された賃金が支払われます。

回答:第1回の申請は、5月中旬の休んだ日から5月末まで
   です。

Q1-2:上記の質問(Q1-1)に付随して申請書の記
 述する際の注意点はあるか。
 
回答:とくにありません。労災にもっていかなければ、医師
  に「うつ病」にて「当面の間、安静・療養を要す」と
  記載してもらいってください。

Q2-1: 休職期間内に治癒せず、退職した場合退職
  も受給できるのか。(最長受給期間は1年半だそうで
  すが、休職期間は数ヶ月しかないので)

回答:支給期間は1年6ヶ月です。

Q2-2: 退職後も受給できる場合の申請方法・注意点。

回答:2007年4月1日の法改正により、資格喪失継続給付
としての傷病手当金で、健康保険法第104条に基づいて
支給されています。健康保険法第104条は、資格喪失
前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった
方で、かつ資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金
を受給していた方は、資格喪失後も継続して傷病手当金
受給できます。(在職時の健保へ月々請求)

ここで注意、退職になったからと勝手に会社に挨拶回りや
業務引き継ぎに出ないでください。
退職日に出勤すると出勤扱いになり、傷病手当金の支給が
とまるおそれがあります。
会社から出てきてほしいといわれても「医師から自宅安静」と断り、退職届は郵送にて処理してください。

今、一番つらい時期ですが、エネルギーが充電されることと、医師の薬の処方をきちんと守ってのみ、療養することです。
無理と思ったことはしないで、楽しめそうなことだけしてください。
あと、病気を受け入れることは、本人とって信じられないほど不可思議なことで、拒否したくなりますが、今は「うつ病」であることを受け入れて、様々な症状がでますが、それはそれでしょうがないと認識することが大切てです。
あと、2ヶ月すれば、改善の見通しが見えると思います。
わからないことは、医師にどんどんいって、回答をもらいましょう。

Re: 傷病手当金の申請について

著者nyam46さん

2009年03月21日 21:32

再びのご回答誠にありがとうございました。

会社の長期療養に伴う処遇は会社の就業規則で、
残有給の消化→診断書欠勤期間を在籍年数に応じて一定期間設け(会社から賃金7割が支給)→休職期間(無給)
と定められています。
ので実際に傷病手当金を申請するのは、
5月中旬~の無給の休職期間になってからなのですが、
5月中旬までは会社より7割賃金が支払われるため、

受給開始の日付の欄に

・実際に休んでいる休業期間(診断書欠勤期間 5月1日~中旬)も含めた日付で書かなくてはいけないのか

休職期間(無給)からの日付(5月中旬~5月末)でかくのか

どちらかわからず質問させていただきました。

退職後の受給は資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金を受給し退職日に出社しないとのことですね。大変参考になりました。

ご心配頂きありがとうございます。しばらく安静にして治療に専念いたします。

Re: 傷病手当金の申請について

著者nyam46さん

2009年03月21日 21:39

お返事頂き誠にありがとうございました。

1回目申請時の注意点等大変参考になりました。

社会保険事務所にいけばパンフレットもあるということなので、もう少し回復に向かった時点で足を運んでみたいと思います。

おっしゃる通り専門家に頼むのが一番安心かもしれませんね。検討させて頂きます。

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