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採用試験後の妊娠者採用について

著者 おころりおころり さん

最終更新日:2009年03月25日 22:16

11月に採用試験を行い内定通知を12月に送付して4月1日付
で入社する予定になっている方から妊娠2ケ月であると
入社1週間前に連絡がありました。
当社では体を使う仕事が多い職場であり正直採用を取消し
したいのですが可能なのでしょうか?

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Re: 採用試験後の妊娠者採用について

おころりおころりさん こんにちは

12月内定通知を送付していますので、雇用契約は締結されているとみなされます。
雇用者としては、「男女雇用機会均等法」との絡みからも雇用契約解除の行使はできません。
4月1日以降も同様ですが、就労条件等の確認も求めることが必要です。
ただし、雇用契約者から何らかの申し入れがあれば可能とみなします。

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> 11月に採用試験を行い内定通知を12月に送付して4月1日付
> で入社する予定になっている方から妊娠2ケ月であると
> 入社1週間前に連絡がありました。
> 当社では体を使う仕事が多い職場であり正直採用を取消し
> したいのですが可能なのでしょうか?

Re: 採用試験後の妊娠者採用について

本人からの連絡は妊娠したことだけだったのでしょうか?
つまり、その次に来るべき本人の意思は?
「仕事と育児の両立は大変だけど、がんばります。」なのか、「内定を辞退したい」なのか。
確かにakijinさんの言われるように、法的には、雇用契約が成立している、均等法、労基法(母性の保護)もあり、妊娠を理由には難しいでしょう。

しかしここで「母子の健康」と「会社の事情」を実務的に考えてみます。
前者では、妊娠初期は流産の危険性もあり慎重にしなければならず、
後者では、入社後は全体研修など、自分の都合で仕事ができる環境ではないことが多いので、妊娠しながら仕事を覚えることは難しい場合が多い。
しかも育児休業法の労使協定は、入社1年未満の社員の育児休業を禁止させることができます。
つまり、入社前に妊娠をした内定者の身分は守られていないのです。

会社側からの内定取り消しに出る前に、本人の意思確認が先かと思われます。
内定取り消しは、理由はどうあれ、その既成事実のみが目立つと社会的評価も芳しくありません。

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