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労務管理

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扶養範囲について

著者 ちょろ さん

最終更新日:2009年03月26日 13:50

はじめて投稿致します。
転職するにあたり、おたずねしたいのですが、
今度務める先で、雇用保険社会保険厚生年金加入が
決まっているのですが、現在、主人の扶養者となっているのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜ける必要が
あるんでしょうか?社会保険だけぬくということが可能でしょうか?
今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいなのですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますでしょうか?
以前、扶養をぬけるなら160万程度ある方がいいと聞いたことがあるので・・・。
また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいのでしょうか。
一番、いい方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。

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Re: 扶養範囲について

ちょろさんへ

Q.今度務める先で、雇用保険社会保険厚生年金加入が
決まっているのですが、現在、主人の扶養者となってい
るのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜け
る必要があるんでしょうか?社会保険だけぬくというこ
とが可能でしょうか?

A.パート=「期限を定めている有期契約労働者」ですね、
 雇用保険社会保険厚生年金は、それぞれ一週の労働
 時間などで、会社は労働者の加入手続きをしなければいけ
 ません。たまに、ちょろさんがいう社会保険に入らない
 というケースで、このサイトで困って相談する方もいます
 が。会社と相談して未加入もありますが、社会保険事務
 所の調査もあり、もしかしたら、ちょろさんの賃金に不適
 と判断したとき、会社に指導がある場合もあります。

Q.今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいな
のですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますで
しょうか?> 以前、扶養をぬけるなら160万程度ある
方がいいと聞いたことがあるので・・・。

A.税扶養社会保険扶養と一緒になっているような?
扶養は、ちょろさんの年収が103万円以下です。
 社会保険は、ちょろさんの年収が130万円以下です。
 つまり、税扶養は外れてて、130万円を超えるの収入が
 あると主人の健保、ちょろさんの健保と健康保険料を
 別々にしはらうことになります。
 おそらく、ちょろさんの耳にはいったのは、その
 夫婦でかけているとのと、かけないのとなら、かける
 だったら、収入がちょろさん160万円位ないと意味ない
 わよといったのでしょう。

Q.また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいの
でしょうか。

A.健保も頻繁に扶養したり、されなかったりチェックしてい
 ますからご主人に確認の電話はいれます。

一番いい方法・・・
ちょろさんが、ご主人の収入にプラス100万円程度で生活が十分にできるなら、社会保険はご主人、厚生年金は第3被保険者になりますので、負担はなくなります。

ちょろさんがしっかり働きたいなら、一外にはいいきれませんが、130万円くらいでは、かえってはたらいている特典を
うけてても、夫婦と考えたとき、あまりいい生活設計ではないかと。

Re: 扶養範囲について

著者オレンジcubeさん

2009年03月27日 08:50

> はじめて投稿致します。
> 転職するにあたり、おたずねしたいのですが、
> 今度務める先で、雇用保険社会保険厚生年金加入が
> 決まっているのですが、現在、主人の扶養者となっているのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜ける必要が
> あるんでしょうか?社会保険だけぬくということが可能でしょうか?
> 今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいなのですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますでしょうか?
> 以前、扶養をぬけるなら160万程度ある方がいいと聞いたことがあるので・・・。
> また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいのでしょうか。
> 一番、いい方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。

こんにちわ。
回答はうきょうさんに任せるとして、短期的な目ではなく、長期的にも考えてみてはいかがでしょうか。

厚生年金に加入するということは、国民年金第三号のままいくのと比べて、将来年金される受給額が増えることになります。

雇用保険については、就職される会社を退職される際に、失業給付が受けられます。(ただ、場合によってはその間、ご主人の扶養から外れることになる場合もありますが)

以上のように、単純に短期的に比べれば負担増となってしまいますが、長期的に見た場合は、万一の病気やけがの場合の健康保険の給付等を考えて見ると、一概に損だとはいえないと思います。

参考としてください。

Re: 扶養範囲について

オレンジcubeさんありがとうございます。

ちょろさんへ

オレンジcubeさんのご意見と合わせて考えると

厚生年金をみて
①長い目で見た場合
 ちょろさんが女性の場合は35歳以降で15年以上の加
 入していると、ご主人の25年以上加入して60歳退職で老
 齢年金(65歳:段階的措置あり)支給とすると、ご主人の
 老齢年金+αの加給年金額がなくなります。

②働き方
 ご主人は定年退職まではたらき老齢年金+加給年金
 ちょろさんは、14年11ヶ月加入で働き老齢年金。

という考えがなりたちます。

やはり、あとはちょろさんご夫婦の考え方もありますし、
年齢もあります。

社会保険厚生年金の医療と老後を考えると
別々に仕事をし、加入するものは加入し
厚生年金の加入期間に注意し、すればいいと判断します。

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