相談の広場
はじめて投稿致します。
転職するにあたり、おたずねしたいのですが、
今度務める先で、雇用保険・社会保険・厚生年金加入が
決まっているのですが、現在、主人の扶養者となっているのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜ける必要が
あるんでしょうか?社会保険だけぬくということが可能でしょうか?
今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいなのですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますでしょうか?
以前、扶養をぬけるなら160万程度ある方がいいと聞いたことがあるので・・・。
また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいのでしょうか。
一番、いい方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。
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ちょろさんへ
Q.今度務める先で、雇用保険・社会保険・厚生年金加入が
決まっているのですが、現在、主人の扶養者となってい
るのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜け
る必要があるんでしょうか?社会保険だけぬくというこ
とが可能でしょうか?
A.パート=「期限を定めている有期契約労働者」ですね、
雇用保険・社会保険。厚生年金は、それぞれ一週の労働
時間などで、会社は労働者の加入手続きをしなければいけ
ません。たまに、ちょろさんがいう社会保険に入らない
というケースで、このサイトで困って相談する方もいます
が。会社と相談して未加入もありますが、社会保険事務
所の調査もあり、もしかしたら、ちょろさんの賃金に不適
と判断したとき、会社に指導がある場合もあります。
Q.今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいな
のですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますで
しょうか?> 以前、扶養をぬけるなら160万程度ある
方がいいと聞いたことがあるので・・・。
A.税扶養と社会保険扶養と一緒になっているような?
税扶養は、ちょろさんの年収が103万円以下です。
社会保険は、ちょろさんの年収が130万円以下です。
つまり、税扶養は外れてて、130万円を超えるの収入が
あると主人の健保、ちょろさんの健保と健康保険料を
別々にしはらうことになります。
おそらく、ちょろさんの耳にはいったのは、その
夫婦でかけているとのと、かけないのとなら、かける
だったら、収入がちょろさん160万円位ないと意味ない
わよといったのでしょう。
Q.また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいの
でしょうか。
A.健保も頻繁に扶養したり、されなかったりチェックしてい
ますからご主人に確認の電話はいれます。
一番いい方法・・・
ちょろさんが、ご主人の収入にプラス100万円程度で生活が十分にできるなら、社会保険はご主人、厚生年金は第3被保険者になりますので、負担はなくなります。
ちょろさんがしっかり働きたいなら、一外にはいいきれませんが、130万円くらいでは、かえってはたらいている特典を
うけてても、夫婦と考えたとき、あまりいい生活設計ではないかと。
> はじめて投稿致します。
> 転職するにあたり、おたずねしたいのですが、
> 今度務める先で、雇用保険・社会保険・厚生年金加入が
> 決まっているのですが、現在、主人の扶養者となっているのですが、社会保険をかけるということは扶養も抜ける必要が
> あるんでしょうか?社会保険だけぬくということが可能でしょうか?
> 今度の就職先(パート)が年間所得130万くらいなのですが、主人の扶養からぬけてメリットがありますでしょうか?
> 以前、扶養をぬけるなら160万程度ある方がいいと聞いたことがあるので・・・。
> また、一旦扶養をぬけると再度扶養になるのは難しいのでしょうか。
> 一番、いい方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。
こんにちわ。
回答はうきょうさんに任せるとして、短期的な目ではなく、長期的にも考えてみてはいかがでしょうか。
厚生年金に加入するということは、国民年金第三号のままいくのと比べて、将来年金される受給額が増えることになります。
雇用保険については、就職される会社を退職される際に、失業給付が受けられます。(ただ、場合によってはその間、ご主人の扶養から外れることになる場合もありますが)
以上のように、単純に短期的に比べれば負担増となってしまいますが、長期的に見た場合は、万一の病気やけがの場合の健康保険の給付等を考えて見ると、一概に損だとはいえないと思います。
参考としてください。
オレンジcubeさんありがとうございます。
ちょろさんへ
オレンジcubeさんのご意見と合わせて考えると
厚生年金をみて
①長い目で見た場合
ちょろさんが女性の場合は35歳以降で15年以上の加
入していると、ご主人の25年以上加入して60歳退職で老
齢年金(65歳:段階的措置あり)支給とすると、ご主人の
老齢年金+αの加給年金額がなくなります。
②働き方
ご主人は定年退職まではたらき老齢年金+加給年金
ちょろさんは、14年11ヶ月加入で働き老齢年金。
という考えがなりたちます。
やはり、あとはちょろさんご夫婦の考え方もありますし、
年齢もあります。
社会保険・厚生年金の医療と老後を考えると
別々に仕事をし、加入するものは加入し
厚生年金の加入期間に注意し、すればいいと判断します。
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