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退職時の有給休暇について

著者 経理1年生 さん

最終更新日:2009年03月28日 14:25

退職をしたいという旨の連絡をうけましたが会社規定の一か月前の申請ではなく一週間後に退社したいとの事。さらに、有給休暇が残っていると思うので、退職後何日かは有給休暇でしてほしいというのですが、有給にしなければいけないのでしょうか?

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Re: 退職時の有給休暇について

経理一年生さん こんにちは

労働者労働契約の終了を申し出て、会社がその承諾を得て退職するのが原則です。しかし、会社が一方的に契約を解除する”解雇”には規制がありますが、労働者の意思で一方的に辞める場合は特に規制はありません。通常は引継期間などを考慮して、「退職の申し出は1ヶ月以上前にしなければならない」などと就業規則に定めますが、労働者退職を申し出て2週間経過すると会社の承諾がなくても、退職の効力が発生します。

お話の経緯では、労働者の自己都合退職ですから細かく言えば、一週間で退職したいと申告すればその時点で雇用契約終了となります。会社が30日前(一か月)といえども、労働者から見ればすでに退職していれば、有給休暇の権利は消滅していますから、その権利履行はできないと考えます。

本人が退職日を指定している以上問題はありません。

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> 退職をしたいという旨の連絡をうけましたが会社規定の一か月前の申請ではなく一週間後に退社したいとの事。さらに、有給休暇が残っていると思うので、退職後何日かは有給休暇でしてほしいというのですが、有給にしなければいけないのでしょうか?

Re: 退職時の有給休暇について

著者経理1年生さん

2009年03月28日 17:33

返答、ありがとうございました。    参考になりました。

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