相談の広場
今期は業績が良かったため、従業員に決算賞与を支給する約束でしたが、この不況でガクンと売上が減り、利益がほとんど出なくなったために、支給することが難しくなってしまいました。
しかし、代表としては従業員に一度約束したことなので、決算賞与を出してあげたいようです。
その原資として、代表の役員報酬を3ヶ月全額カットするなどして、その分を決算賞与に回せないかと考えているのですが、これは粉飾決算に当たりますでしょうか?
一般的に、「利益を全額決算賞与に回すのは合法」「利益が出ていないときなどに役員報酬をカットして利益を出すのは粉飾」と理解しているのですが、今回のケースではどうなりますでしょうか?
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> 今期は業績が良かったため、従業員に決算賞与を支給する約束でしたが、この不況でガクンと売上が減り、利益がほとんど出なくなったために、支給することが難しくなってしまいました。
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> しかし、代表としては従業員に一度約束したことなので、決算賞与を出してあげたいようです。
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> その原資として、代表の役員報酬を3ヶ月全額カットするなどして、その分を決算賞与に回せないかと考えているのですが、これは粉飾決算に当たりますでしょうか?
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> 一般的に、「利益を全額決算賞与に回すのは合法」「利益が出ていないときなどに役員報酬をカットして利益を出すのは粉飾」と理解しているのですが、今回のケースではどうなりますでしょうか?
こんばんわ。
粉飾決算より役員報酬の定期同額に抵触しないかそちらの方が気になります。
役員報酬の変更は定時総会でなければなりませんし1年間同額報酬ですね。一時的な無報酬の発生は特別な理由(役員任務が不履行等)がないと認められないと記憶しています。
3か月無報酬で3か月後また元の額になるのであれば定期同額に抵触する可能性が有り定期同額とならない場合役員報酬全額が経費に出来ませんから先にそちらの確認なさってはいかがでしょう。
「利益が出ていないときなどに役員報酬をカットして利益を出すのは粉飾」
↑のような理由で粉飾にはなりません。
昨今のニュースを見ればわかるように、業績が著しく悪化している為、役員報酬カットなんて当たり前のように行われていますよね?
粉飾というのは、ありもしない売り上げを計上したり、期末商品を水増し等する事です。
Tonさんの書き込みにもあるように、そのような処理をすると定期同額給与に該当しなくなる可能性が極めて高いです。
全額カットに相当の理由が認められない限り(当事案では認めれない可能性が特大です)代表役員に支払った報酬の全額が法人税の申告書上別表四で加算されます。
別表四での全ての申告調整後に所得金額が0円になるようでしたら、報酬カットをしても税金的に問題はありませんが、所得金額が発生するようですと無駄な税金を支払う事になります。
従業員を大切にするトップっていいものだと思いますが、無理な処理をして余計な税負担を発生させるより、翌期において福利厚生なり他の方法で還元することを検討すべきではないでしょうか?
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