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労務管理

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休業中の従業員への指揮命令

著者 SEあがり さん

最終更新日:2009年03月31日 11:49

仕事が入ってこない状態が長く続き、やむなく社員の半数ほどいるアブレ者を1ヶ月単位で休業させることになりました。その間は法定の休業手当を支給し、休業中のアルバイトも認めます。

職種は技術者なので技術の変化に遅れないよう自宅で自己啓発に努めて欲しく、どんな勉強をしたか週報の形で報告を求めたいと考えています。
ただ、休業中ですので、勉強しろとか報告しろとかの指示を行ってもよいのか疑問があります。

休業とは労務の提供を会社が拒否する形なので、就労拒否しながら指示するのも矛盾するし、反対に休業中といえど社員の身分は有してるので、ある程度の指揮命令は可能かなとも考えられます。

皆、勉強に異論を持つ者はいませんが、万一報告をしない者がいると他の者とのバランスを欠くので、休業中はどの程度の指示なら許されるかについてご意見をお聞かせいただければと思います。

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Re: 休業中の従業員への指揮命令

著者外資社員さん

2009年03月31日 12:56

こんにちは
非常に興味深い質問ですね。

> 休業とは労務の提供を会社が拒否する形なので、就労拒否しながら指示するのも矛盾するし、反対に休業中といえど社員の身分は有してるので、ある程度の指揮命令は可能かなとも考えられます。

解釈は別れるかもしれませんが、私は会社が労務の提供を拒否しているのですから、指揮命令権は無いと思っています。
ですから、その期間に勉強して欲しいと期待したり、希望するのは自由ですが、労働者は一切義務を負っていません。

それに対して、就業時間の中で報告を任意で求めることは可能と思いますが、それにより評価をすることは難しいと思います。 なぜなら、休業中に指揮命令権がないと思うからです。 

質問から離れますが、休業中に副業をしないように求めることは可能ですし、副業した場合にその収入の一部を休業手当から控除することは可能です。(中間収入の控除)
一方では、東芝半導体部門の一時帰休のように、休業中の副業を認める方向も出てきています。
今後も、状況により、解釈や考え方は、変る可能性はあると思います。

Re: 休業中の従業員への指揮命令

著者SEあがりさん

2009年03月31日 14:33

外資社員さま、早速のご見解ありがとうございます。
休業中の指揮命令権について色々調べましたが、かなりマニアックな問題なのか、なかなかヒットしません。

私も安全を見れば貴殿のご見解のとおりかなと思い、自分なりに再整理してみました。
指揮命令の範囲を無理やり分ければ、身分や規律に関すること(副業等)は就業規則を根拠に命令でき、実作業を伴うようなもの(学習等)は就労に当たるため命令できない、という考え方にしようかと思います。

ただ、毎日どんなことをしていたか日記レベルの報告を求めることは社員の管理上必要ではないかと思います。休業中は社員がどこで何をしてるか会社は一切知らないというのも無責任ですし。
幸い当社の社員の意向としては、休業中の勉強や報告に異論はないようです。

Re: 休業中の従業員への指揮命令

著者jfk1109さん

2009年04月01日 10:48

(あくまで)弊社の場合ですが・・・
弊社も休業・時短(ワークシェア)が増えたため、アルバイトなども容認しています。
ただ、弊社の考え方が少し違う部分があります。

弊社は、対価となるべき労働がないため、一旦は欠勤減額をし、その原因が会社(不況ではありますが)の為、手当として休業手当を支払う事としております。

従いまして、手当を払っている以上、指揮命令権は会社にはあり、急に勤務が必要になったときには、出勤する必要性を持っていると考えております。(出勤できない場合は、手当はなくなります。実際にそういった状況にはなっておりませんが。)

しかし、あくまで対価となるべき労働を放棄させているわけなので、報告などは指示命令は難しく、あくまで個人の任意となるように思います。(弊社としての考え方ですが。)

弊社の考え方が悪い可能性もありますので、皆さんの意見を参考にさせて頂きたいと思い、コメントを書きました。

Re: 休業中の従業員への指揮命令

著者SEあがりさん

2009年04月16日 13:28

jfk1109さま、お礼が遅くなりました。すみません。

中々微妙な問題のようですね。
基本スタンスとしては、指揮命令権のベース部分は残るので急遽出勤命令は可能だが、個別具体的な命令はしようがない(個別具体的な仕事がないから)とのスタンスを取ってます。

既に休業に入って半月経ちますが、皆報告を出してくれているのでこの件については私の杞憂だったかも知れません。(とことん突っ込まないと気がすまないタチなもので)

それと、「一旦は欠勤減額をし(中略)休業手当を支払う」との考え方は取り入れさせていただきます。
給与明細にどのように記載すればいいかと考えていたので、休業カット欄と休業手当欄を設けることにしました。

貴重なご意見をいただきありがとうございました。

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