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労務管理

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退職予定者の定期健康診断について

著者 kookiyo さん

最終更新日:2009年04月07日 16:32

こんにちは、お世話になります。
実は当社では5月中旬に定期健康診断を実施します。
6月10日に結婚退職する社員から、私も受けたいんですがと相談されました。上司に話したところ、辞める社員は受ける権利は無いと突っぱねられました。
ところがその社員がもっと上の上司に相談に行き、結局私に受けさせられない根拠を調べるようにと指示がありました。
調べたところ継続して1年以上在籍予定の者を対象とすべきとの文章は見つけましたが、現に資格があるのに受けさせられないとは私自身も少々納得がいかないので、教えていただきたいのです。
受けさせてあげる事は出来るのでしょうか?

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Re: 退職予定者の定期健康診断について

kookiyoさんへ

労働安全衛生法第66条1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断をを行わなければならない。

労働安全衛生法第66条5項
労働者、前項の規定により、事業者が行う健康診断をうけなければならない。

つまり、6月10日に退職としても、5月中旬に定期健康診断
を受けさせなれければいけまらせん。
もちろん産業医がいるなら、意見も記載し、結果通知をだすころ退職していましたら、自宅郵送です。

明らかに労働安全衛生法違反であり、罰金50万円以下です。

Re: 退職予定者の定期健康診断について

著者オレンジcubeさん

2009年04月08日 09:20

> こんにちは、お世話になります。
> 実は当社では5月中旬に定期健康診断を実施します。
> 6月10日に結婚退職する社員から、私も受けたいんですがと相談されました。上司に話したところ、辞める社員は受ける権利は無いと突っぱねられました。
> ところがその社員がもっと上の上司に相談に行き、結局私に受けさせられない根拠を調べるようにと指示がありました。
> 調べたところ継続して1年以上在籍予定の者を対象とすべきとの文章は見つけましたが、現に資格があるのに受けさせられないとは私自身も少々納得がいかないので、教えていただきたいのです。
> 受けさせてあげる事は出来るのでしょうか?

こんにちわ。
うきょうさんの言われているとおりです。

何で、退職されるからといって冷たくされるのでしょうか?

御社がどういう業種の会社か分かりません。退職される方は、今後は一般の消費者ということになるわけです。

もっと言えば、最近はネット社会です。ネット等で風評を流される危険性だってあるわけです。(飛躍した考え方で申し訳ございません)

退職される人だから受診させる必要がないということではなく、1年に1度受診させなければならないのです。
その1年が御社では5月。5月に在籍しているかただから受診させる。

こういう考え方になってください。

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