相談の広場
いつも勉強させていただいています。
私が勤務する会社は月給制です。
我が社の休みに対する認識は、
有給休暇=休んでも賃金に影響ない
欠勤=賃金から日額(月給/21日)が控除される
となっています。
しかし各社の事例を拝見しますと、完全月給なら欠勤でも賃金から控除されない、としてる所もあり、有給休暇と欠勤の違いを再確認する必要があると思いご相談致します。
明確な定義をお教えいただけると有り難いです。
宜しくお願いします。
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> 私が勤務する会社は月給制です。
> 我が社の休みに対する認識は、
> 有給休暇=休んでも賃金に影響ない
> 欠勤=賃金から日額(月給/21日)が控除される
> となっています。
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> しかし各社の事例を拝見しますと、完全月給なら欠勤でも賃金から控除されない、としてる所もあり、有給休暇と欠勤の違いを再確認する必要があると思いご相談致します。
>
> 明確な定義をお教えいただけると有り難いです。
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
回答になっているかどうかわかりませんが、結局のところ会社毎の決め方だと思います。
労働基準法の考え方からすれば、ノーワークノーペイです。したがって、欠勤した=労務の提供をしていないため、その分を不就業控除することになると思います。
この控除の方法も、御社のように労働日数で計算する場合もあるでしょうし暦日数で計算する方法もあります。
また、当社では、欠勤については毎月の給与は控除いたしません。但し、賞与を支給する際に欠勤日数を控除するという方法をとっております。
ご質問の定義といわれておりますが、労基法のノーワークノーペイの原則で、控除します。控除の計算は、労働日数により算出しておりますで良いと思います。
なおなお5963さん、おはようございます、行政書士の北東(きたひがし)です。
すでに回答を得ておられることですが、私自身が興味をもちましたので調べてみると、労働基準法に欠勤における賃金控除については規定されていませんので、就業規則で定めがあれば、原則としてそれによることになるそうです。
就業規則に定めがないので、今回、ご質問されたと思うのですが、もし今後、就業規則を改定される場合には、次のサイトを参考にされればいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo3.php
申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/
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