相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇と欠勤の違い

著者 なおなお5963 さん

最終更新日:2009年04月08日 08:53

いつも勉強させていただいています。

私が勤務する会社は月給制です。
我が社の休みに対する認識は、
 有給休暇=休んでも賃金に影響ない
 欠勤=賃金から日額(月給/21日)が控除される
となっています。

しかし各社の事例を拝見しますと、完全月給なら欠勤でも賃金から控除されない、としてる所もあり、有給休暇と欠勤の違いを再確認する必要があると思いご相談致します。

明確な定義をお教えいただけると有り難いです。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇と欠勤の違い

著者オレンジcubeさん

2009年04月08日 09:02

> いつも勉強させていただいています。
>
> 私が勤務する会社は月給制です。
> 我が社の休みに対する認識は、
>  有給休暇=休んでも賃金に影響ない
>  欠勤=賃金から日額(月給/21日)が控除される
> となっています。
>
> しかし各社の事例を拝見しますと、完全月給なら欠勤でも賃金から控除されない、としてる所もあり、有給休暇と欠勤の違いを再確認する必要があると思いご相談致します。
>
> 明確な定義をお教えいただけると有り難いです。
> 宜しくお願いします。

こんにちわ。
回答になっているかどうかわかりませんが、結局のところ会社毎の決め方だと思います。

労働基準法の考え方からすれば、ノーワークノーペイです。したがって、欠勤した=労務の提供をしていないため、その分を不就業控除することになると思います。
この控除の方法も、御社のように労働日数で計算する場合もあるでしょうし暦日数で計算する方法もあります。

また、当社では、欠勤については毎月の給与は控除いたしません。但し、賞与を支給する際に欠勤日数を控除するという方法をとっております。

ご質問の定義といわれておりますが、労基法のノーワークノーペイの原則で、控除します。控除の計算は、労働日数により算出しておりますで良いと思います。

Re: 有給休暇と欠勤の違い

著者なおなお5963さん

2009年04月08日 09:58

オレンジcube さん

早速のご回答有り難うございました。
大変参考になりました。

当社はまだ労務管理が発展途上で、少しづつですが見直しを行っている最中です。
勉強すればするほど奥の深さを感じる労務管理ですね。

また宜しくお願い致します。

Re: 有給休暇と欠勤の違い

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年04月09日 09:38

なおなお5963さん、おはようございます、行政書士の北東(きたひがし)です。

 すでに回答を得ておられることですが、私自身が興味をもちましたので調べてみると、労働基準法に欠勤における賃金控除については規定されていませんので、就業規則で定めがあれば、原則としてそれによることになるそうです。

 就業規則に定めがないので、今回、ご質問されたと思うのですが、もし今後、就業規則を改定される場合には、次のサイトを参考にされればいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo3.php

 申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

Re: 有給休暇と欠勤の違い

著者なおなお5963さん

2009年04月09日 13:35

北東さん

お忙しい中お調べいただき、有り難うございました。

仰る通り、弊社の就業規則には欠勤の取扱に関する記述がなく、欠勤者が出る都度欠勤控除が妥当かどうか迷っていました。
お教えいただいた内容を上長に話し、就業規則の見直しを行いたいと思います。

今後とも宜しくお願い致します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP