相談の広場
いつも勉強させてもらっています。今出産予定の社員がおりまして、本人が出産直前まで働きたいと言ってます。会社としては、大変助かるのですが、産休の計算の仕方はどうなるのでしょうか? 例えば、産後8週+6週=14週と産後にプラスすることは可能でしょうか?
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> いつも勉強させてもらっています。今出産予定の社員がおりまして、本人が出産直前まで働きたいと言ってます。会社としては、大変助かるのですが、産休の計算の仕方はどうなるのでしょうか? 例えば、産後8週+6週=14週と産後にプラスすることは可能でしょうか?
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サイファさん、こんばんは。
産前産後の休業については労基法第65条規定ということになりますが、
「産前休業」6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が「請求した場合」、使用者はその女性を働かせてはいけない、ということであり、産前休業は「請求すること」が必要なわけです。つまり請求がなければ労働させても良い、という事になります。
出産予定日より実際の出産が遅れたり、早くなったりした場合は、実際の出産当日までが産前休業となり、出産日当日は産前休業に含まれます。
使用者は、妊娠中の女性が「請求した場合」、他の軽易な業務に転換させなければならないのであり、軽易な業務がない場合、わざわざそれを作る必要まではありません。
産後休業について、産後8週間は労働させてはいけません。
産後6週間経過後は、女性の請求により、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。
つまり、産後6週間は「絶対的就業禁止期間」で、女性からの「請求がなくても」、出産日の翌日から休業に入ることになります。産後6週間を経過した後は、本人が労働したいという「請求」をし、医師が支障ないと認めた業務の就かせる事は差し支えない、という事になります。
産前産後休業中の賃金について、労基法では、産前産後休業中の賃金の保障は規定していませんので、使用者に委ねられる事になります。
以上により、
「例えば、産後8週+6週=14週と産後にプラスすることは可能でしょうか」というご質問については、法定外となり、賃金その他について、御社の就業規則その他による、御社自身の任意の運用という事になります。
…そのような取り扱いをする場合、できたら就業規則等に規定する事が望ましいでしょう。
仮に、規定しなくとも、慣例として今回からそのような取り扱いをすれば、御社従業員にとっては「既得権」という事になるでしから、今後もそのような取り扱いをしなければならないでしょうがけれど。
以上、ご参考になれば…。
おはようございます。
追加レスです。
私としては、ご質問の趣旨に沿って、労基法の「産前産後」についてレスしたつもりです。
ただ、誤解があってはいけませんが、労基法規定の「産前産後」の内容はもちろん最低遵守しなければならない事項ですので、念のため。
その規定に加えて御社が何らかの任意運用をされる事は可能でしょう、という事が言いたかったのです。
それと、更に追加としては
産後8週に続いて、該当者の方が育児のために休業したいという事なら、「育児休業」という事が可能である事を考慮すべきでしょう。雇用保険の「育児休業基本給付金」というものもあるわけですから。
給付金受給の為には、もちろん要件がありますが、ご検討される事も必要かと思料します。
以上です。
> いつも勉強させてもらっています。今出産予定の社員がおりまして、本人が出産直前まで働きたいと言ってます。会社としては、大変助かるのですが、産休の計算の仕方はどうなるのでしょうか? 例えば、産後8週+6週=14週と産後にプラスすることは可能でしょうか?
こんにちわ。
回答は、他の方が言われているとおり産前産後休暇のうち、産前休暇は本人が請求して初めて休めるもの。つまり、極端に言えば本人が出産日の前日まで働きたいということであれば、働いてもらうことになります。
ただし、母性保護という観点から、本人の申出があった場合は、休日出勤、時間外勤務の制限、休憩時間の確保、時差通勤等々考えてあげる必要はあります。
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