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労務管理

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労災保険の待機期間について

著者 総務のヒロト さん

最終更新日:2009年04月14日 00:06

いつも勉強させてもらっています。どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが、労災保険の待機期間の3日間についての取り扱いですが、事業主が平均賃金の60%を休業補償として支給しなければならないということですが、実務上は有給休暇で処理しても構わないということらしいのですが、有給休暇で処理する場合は従業員の許可を取り付けないとやはり問題がありますよね?それと有給休暇で処理をする場合にはやはり、全額給与として課税するものなのでしょうか?休業補償所得税法は非課税で計算するものだと認識しているのですが・・・
どなたかご経験おありの方いらっしゃいましたら是非教えて下さい、よろしくお願いします。

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Re: 労災保険の待機期間について

著者オレンジcubeさん

2009年04月14日 13:04

> いつも勉強させてもらっています。どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが、労災保険の待機期間の3日間についての取り扱いですが、事業主が平均賃金の60%を休業補償として支給しなければならないということですが、実務上は有給休暇で処理しても構わないということらしいのですが、有給休暇で処理する場合は従業員の許可を取り付けないとやはり問題がありますよね?それと有給休暇で処理をする場合にはやはり、全額給与として課税するものなのでしょうか?休業補償所得税法は非課税で計算するものだと認識しているのですが・・・
> どなたかご経験おありの方いらっしゃいましたら是非教えて下さい、よろしくお願いします。

こんにちわ。
年次有給休暇とする場合は、必ず本人の申請が必要であります。

また、給与については、年次有給休暇で処理する場合は、分ける必要がなく通常通りの処理でいいと思います。
休業補償の6割以上の支給をしているので。

Re: 労災保険の待機期間について

総務のヒロトさんへ

労働災害補償保険法は、事業主の管理下でおきた業務災害
と、会社に通勤する業務関連性との通勤災害があります。

通常、待機期間に有給は使いません。なぜなら、事業主の
管理下、業務関連性でおきたので、会社の責務があります。
したがって、休業補償についても、「非課税」として「福
利厚生費目」で給与計算します。
また、出勤については、休業中は無給出勤扱いにし、出勤率
を100%補償すします。

会社によっては、待機期間を100%補償し、休業給付は80%なので、残りの20%も補償する会社もあります。
これは、会社の就業規則や規程で行えば、たります。
弊社はこのタイプで発生した場合は処理してます。

Re: 労災保険の待機期間について

著者総務のヒロトさん

2009年04月14日 21:46

> こんにちわ。
> 年次有給休暇とする場合は、必ず本人の申請が必要であります。
>
> また、給与については、年次有給休暇で処理する場合は、分ける必要がなく通常通りの処理でいいと思います。
> 休業補償の6割以上の支給をしているので。

わざわざ返信ありがとうございます。
本人の許可をとって有給休暇で処理するつもりです。
小さな会社の事務を一人で担当しているものでいつも
不安でいっぱいなんですよね(笑)
こうして返信いただけると、本当にうれしいです。
なんか、一人じゃないんだなぁと心温まります!!
ありがとうございました。

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