相談の広場
弊社は理美容を中心とした事業を運営しております。
スタッフ全員を社会保険・雇用保険に加入しております。
しかし、同業他社のほとんどが、雇用保険のみで厚生年金と健康保険の加入をしていないのが実情です。
弊社は、正直な商売をモットーにやってきましたが、他社の話を聞くと、他社は不正をしているのかそれともそういう方法が許されているのかが、知りたいです。
雇用保険しか入っていない他社は20年以上経つキチンとした会社なんです。
おわかりになる方は教えて下さい。
決して弊社もそうしたいという訳ではなく、他社との差別化がきちんと理解できると思いますので、お教えください。
よろしくお願い申し上げます。
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タケオさんへ
以前、伯父が美容室をしていて同じような相談をうけま
した。
タケオさんの会社と同じくスタッフ全員を社会保険・雇用
保険に加入しているが、同業者で雇用保険のみで厚生年金
と健康保険の加入をしていないからいいのかと。
ご存知の通り
①雇用保険
1年以上の雇用がみこまれるもの。
かつ、一週20時間以上の労働時間
②社会保険
正規労働者の労働日の4分の3以上
です。
完全に当てはまる場合
1.期間が定められている労働者(契約社員)で
正規労働者と同じ勤務条件の場合は①②該当
雇用保険のみ
2.期間がさだめられている労働者(短時間労働者)
一日8時間、一週3日で24時間。
労働日数1ヶ月20日として、上記日数週3日として
1ヶ月4週としたとき、12日。本来なら20日の
4分の3で15日にみたないから、該当しない。
とか、労働時間と日数で決まります。
ただ、社会保険を加入手続きすべき会社がしないことは存在してます。社会保険に加入させると労使折半になるためと思われます。
> タケオさんへ
>
> 以前、伯父が美容室をしていて同じような相談をうけま
> した。
>
> タケオさんの会社と同じくスタッフ全員を社会保険・雇用
> 保険に加入しているが、同業者で雇用保険のみで厚生年金
> と健康保険の加入をしていないからいいのかと。
>
> ご存知の通り
>
> ①雇用保険
> 1年以上の雇用がみこまれるもの。
> かつ、一週20時間以上の労働時間
>
> ②社会保険
> 正規労働者の労働日の4分の3以上
> です。
>
> 完全に当てはまる場合
> 1.期間が定められている労働者(契約社員)で
> 正規労働者と同じ勤務条件の場合は①②該当
>
>
> 雇用保険のみ
> 2.期間がさだめられている労働者(短時間労働者)
> 一日8時間、一週3日で24時間。
> 労働日数1ヶ月20日として、上記日数週3日として
> 1ヶ月4週としたとき、12日。本来なら20日の
> 4分の3で15日にみたないから、該当しない。
> とか、労働時間と日数で決まります。
>
> ただ、社会保険を加入手続きすべき会社がしないことは存在してます。社会保険に加入させると労使折半になるためと思われます。
うきょう様
早速のご返信ありがとうございます。
弊社は今のところ労働条件からしても①②に当てはまりますので、加入しております。
ただ、一般の企業と比べ、終身雇用を考えている社員も少なく、最近は少しそこまでするのが会社の為になるのかという疑問もすこし持ち始めたのも事実です。
ただ、決められていることは守っていこうと思っています。
そういう加入していない会社に対しての罰則というものはないのでしょうか?
不公平感はあります。
ご返信ありがとうございました。
> タケオさんへ
>
> Q.そういう加入していない会社に対しての罰則というもの
> はないのでしょうか?
>
> A.罰則まで、突っ込んだことはないですが、私の県の
> 労働局職業安定部に聞いたことはあります。
> 年末調整あと、職業安定部の方で賃金台帳があるので、
> 収入がおおく、パートなどの場合はチェックして、会社
> 指導するらしいのですが、いきわたってない状況です。
> たとえば、雇用されても、加入条件が整って未加入の
> 場合、本人が通告すると職業安定部が指導するとのこ
> とです。しかし、告発みたいなもので、雇われる身も
> そこまでできないのが現状です。
> 悔しいですけど。
うきょう様
ご返信ありがとうございます。
本当にお金のことだけで見れば悔しいです。
ただ、弊社はお客様にも社員にも誠実であれと言ってきています。他社とは違ういい部分と思い、やっていきます。
ご返信本当にありがとうございました。
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