相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代休取得について

著者 琥太朗 さん

最終更新日:2009年04月17日 16:25

業務上、休日出勤の多い会社です。
代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
※ここは、問題だと思いますが...運用として明確になってればいいのでしょうか?書面としては無いように思います。
また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 代休取得について

著者いつかいりさん

2011年04月29日 07:11

> 業務上、休日出勤の多い会社です。
> 代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
> 但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
> ※ここは、問題だと思いますが...運用として明確になってればいいのでしょうか?書面としては無いように思います。
> また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?


休日出勤に対し賃金(法定・所定外)が支払われている
労働者の申し出で、3ヶ月先の取得を認める

分には問題ないでしょう。

ただ代休賃金控除を伴うのであれば、会社からの指定につき厳格に原則をとおし、翌月までに限り、認められるでしょう。その範囲であれば年次有給休暇の後出しを排除しえます。

Re: 代休取得について

著者オレンジcubeさん

2011年05月02日 08:12

> 業務上、休日出勤の多い会社です。
> 代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
> 但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
> ※ここは、問題だと思いますが...運用として明確になってればいいのでしょうか?書面としては無いように思います。
> また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?

こんにちは。
要は代休取得した場合、管理が難しいので、会社としては、同一給与計算内や1ヶ月、3ヶ月以内としているのです。

御社の代休に対しての給与の支払いは、
休日出勤分を支払わず、後で休暇のみ
休日出勤した分について、休日手当をしはらい、後日休暇をとった場合に精算

②であれば問題ありませんが、①であれば、ただ働きになってしまう場合もありますので注意して下さい。

Re: 代休取得について

著者いつかいりさん

2011年05月02日 11:22

> また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?


最後の一文の意味を読み落としていました。代休日数が残っているからといって、年休行使を制限すると、使用者懲役もの(刑務所行き)です。それだけ重い条文ですので、速急に是正させるようにしてください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP