相談の広場
業務上、休日出勤の多い会社です。
代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
※ここは、問題だと思いますが...運用として明確になってればいいのでしょうか?書面としては無いように思います。
また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?
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> 業務上、休日出勤の多い会社です。
> 代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
> 但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
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> また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?
休日出勤に対し賃金(法定・所定外)が支払われている
労働者の申し出で、3ヶ月先の取得を認める
分には問題ないでしょう。
ただ代休の賃金控除を伴うのであれば、会社からの指定につき厳格に原則をとおし、翌月までに限り、認められるでしょう。その範囲であれば年次有給休暇の後出しを排除しえます。
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> 代休取得については、就業規則に原則翌月まで取得させるとなっております。
> 但し、運用上では、発生月を含めて3ヶ月以内に取得となっております。
> ※ここは、問題だと思いますが...運用として明確になってればいいのでしょうか?書面としては無いように思います。
> また、代休未取得がある場合、有給休暇は使用できないとの運用を会社が行っております。この運用は、問題ないのでしょうか?
こんにちは。
要は代休取得した場合、管理が難しいので、会社としては、同一給与計算内や1ヶ月、3ヶ月以内としているのです。
御社の代休に対しての給与の支払いは、
①休日出勤分を支払わず、後で休暇のみ
②休日出勤した分について、休日手当をしはらい、後日休暇をとった場合に精算
②であれば問題ありませんが、①であれば、ただ働きになってしまう場合もありますので注意して下さい。
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