相談の広場
職員が5月15日付けで退職するとして4月1日が年次有給休暇の更新日とすると、例えば前年度残が10日で前々年度残が20日の場合更新すると残数は40日になり有給休暇は退職までに最高40日使えるのでしょうか?
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こんにちは。
勤続何年の方かわかりませんが、前々年度・・・という記載から、勤続4年6ヶ月の方で、毎年法定どおりの日数を付与していると仮定しますと、以下のようになります。
◎現時点での残日数:30日(うち、前々年度残日数:20日,前年度残日数:10日)
◎本年度付与日数(4年6ヶ月勤続の付与日数):16日
上記のうち、前々年度分の残日数20日は、時効により権利消滅しますので、
(30日-20日)+16日=26日
となり、退職までに使用できる日数は40日ではなく、26日となります。
ただ、更新日である4月1日までに前々年度分の残日数20日を全て消化し、付与日以降も有休消化となる場合には、30日+16日=最大46日となりますね。
ご質問文には「5/15で退職」となっていますので、お勤め先の定休日が土・日・祝祭日だと仮定しますと、現時点で消化可能な日数は、
4月30日
5月1・7・8・11・12・13・14・15日
の合計9日間となります。
※有給休暇は、労働義務がある日に休むことで消化されるものですから、会社の定休日を有休消化に充てることはできません。
そのため、消化不能な残日数の買取を就業規則に明記されているか、買取についてお勤め先が了承してくれた場合を除き、26-9=17日分の有給休暇は権利消滅となります。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
> 勤続何年の方かわかりませんが、前々年度・・・という記載から、勤続4年6ヶ月の方で、毎年法定どおりの日数を付与していると仮定しますと、以下のようになります。
> ◎現時点での残日数:30日(うち、前々年度残日数:20日,前年度残日数:10日)
> ◎本年度付与日数(4年6ヶ月勤続の付与日数):16日
> 上記のうち、前々年度分の残日数20日は、時効により権利消滅しますので、
> (30日-20日)+16日=26日
> となり、退職までに使用できる日数は40日ではなく、26日となります。
> ただ、更新日である4月1日までに前々年度分の残日数20日を全て消化し、付与日以降も有休消化となる場合には、30日+16日=最大46日となりますね。
>
> ご質問文には「5/15で退職」となっていますので、お勤め先の定休日が土・日・祝祭日だと仮定しますと、現時点で消化可能な日数は、
> 4月30日
> 5月1・7・8・11・12・13・14・15日
> の合計9日間となります。
> ※有給休暇は、労働義務がある日に休むことで消化されるものですから、会社の定休日を有休消化に充てることはできません。
> そのため、消化不能な残日数の買取を就業規則に明記されているか、買取についてお勤め先が了承してくれた場合を除き、26-9=17日分の有給休暇は権利消滅となります。
>
> ご参考になれば幸いです。
こんにちわ。
回答はまゆりさんの言われているとおりです。
一点気になったのは、なぜ前年付与(平成20年度)から年次有給休暇を取得させているのでしょうか?
前々年度(平成19年度)は、平成21年3月31日で消滅してしまうものであるため、前々年度、つまり1年繰り越された分から取得させてあげた方が、社員のためになると思いますが。
こんにちわ
いつも勉強させていただいております。横スレで申し訳ありませんが、全くの素朴な疑問ですが、オレンジcubeの疑問にもある以下のことですが、通常、常識的には、有給休暇の消化は、年度が古い繰越残余日数から、自然消化されるのではないでしょうか? そこで、質問ですが、この事例の最初の質問のように、新しい年度の有給休暇から強制的に取得させる事は、出来るのでしょうか?
> 一点気になったのは、なぜ前年付与(平成20年度)から年次有給休暇を取得させているのでしょうか?
> 前々年度(平成19年度)は、平成21年3月31日で消滅してしまうものであるため、前々年度、つまり1年繰り越された分から取得させてあげた方が、社員のためになると思いますが。
再び失礼します。
> 例えば4月1日での更新で4月15日退職の場合でも4月1日更新分の有給休暇を消化して退職日を迎えることが出来るのでしょうか?
はい、できます。
極端な話、4月2日に退職するとしても、4月1日の付与日には所定の日数を付与しなければなりません。(日割付与もダメです。H21.4.1~H22.3.31まで在籍する人と同じ日数を付与しなければなりません。)
また、退職に際しての有休取得は、時季変更権の行使もできませんので、労働者から請求があったとおりに消化させる必要があります。
ただし、労働者側からの
「有休が消化できないから、退職日は有休を全て消化した日付にしてほしい」
「消化できなかった日数を買いとってほしい」
などの交渉に応じる義務はありません。
ご参考になれば幸いです。
> まゆり様
> オレンジcube様
> GPsheep様
> ご回答ありがとうございました。
> 説明が足りませんでした。
> 例えば4月1日での更新で4月15日退職の場合でも4月1日更新分の有給休暇を消化して退職日を迎えることが出来るのでしょうか?
こんにちわ。
疑問に思われるの気持ちは分かります。
でも、まゆりさんが言われているとおりです。
付与される要件をもう一度考えてみてください。
前年度において、その退職される方が出勤を8割以上されたことによって、翌年度付与されるわけです。
そのように考えれば、たとえ一斉付与後にすぐに退職ということでも、付与する、しなければならないということになります。
> まゆりさん
> 退職日がもっと先で、期間的に余裕がある場合、例えば、買取までは御願いしないまでも、退職者は前年度までの未消化有給休暇を取得する権利(会社から見れば付与する)は有るのでしょうか?
権利としては有ると思いますが、よろしく御願いします。
先ほどの回答でも少し触れましたが(「退職に際しての有休取得は、時季変更権の行使もできませんので、労働者から請求があったとおりに消化させる必要があります。」という箇所です)、権利としてはあります。
例えば、4月1日に5月15日で退職する旨の意思表示をしたとしましょう。
勤続4年6ヶ月の方で、毎年法定どおりの日数を付与している(会社の定休日は土日祝祭日)という、先の回答で用いた仮定をそのまま用いて説明します。
※本来は、他の方からご指摘があるとおり、前々年度付与分から順に消化していく形が一般的なので、前々年度付与分のほうが残日数が多い状態は疑問が残りますが、この点については割愛します。
◎現時点での残日数:30日(うち、前々年度残日数:20日,前年度残日数:10日)
◎本年度付与日数(4月1日に付与される4年6ヶ月勤続の付与日数):16日
上記のうち、前々年度分の未消化残日数20日は、4月1日に新しい付与日数が発生したことと併せて、時効により権利消滅しますので、
(30日-20日)+16日=26日
つまり、4月1日に退職の意思表示をした時点では、26日分の有給休暇を消化できる権利があるわけです。
定休日である土日祝祭日を除くと、4月1日~5月15日までの勤務日数(=有休を消化できる日数)は、
4月1~30日:21日
5月1~15日:8日
なので、合計29日。
有休を全て消化するとしたら、4月1日~5月15日の間に3日出勤すればよいわけです。
ただ、前年度までの未消化有給休暇を取得する権利・・・という箇所のご質問の意味がよくわかりません。
上記のとおり、その時点で付与されている全日数を消化する権利があるわけですから、わざわざ「前年度までの」と前置きする必要はないのでは?
補足いただけますと幸いです。
> まゆりさん
> 明確な回答有難うございました。良く理解できました。そこで、又新たな疑問が生じました。よろしく御願いします。退職日がもっと先で、期間的に余裕がある場合、例えば、買取までは御願いしないまでも、退職者は前年度までの未消化有給休暇を取得する権利(会社から見れば付与する)は有るのでしょうか? 権利としては有ると思いますが、よろしく御願いします。
こんにちわ。
何度も申し訳ございません。
法令で特に定められておりませんが、一般的には、年次有給休暇は有効期間が2年間であるため、前年繰越分より消化させていく会社が多いと思います。
御社は、当年付与から消化させていくということは、付与する日数を会社が意図的に削減するという目的でしているように思えてなりません。
前年繰越10日
当年付与日数14日(3年6ヶ月)
取得日数10日。
前年繰越から消化の場合は、14+16=30日となりますが、
当年付与からの消化の場合、4+16=20日となってしまいます。
まず、繰越分から消化するように変更するべきじゃないでしょうか。
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