相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業について

最終更新日:2009年05月01日 09:34

今回も皆様に教えていただきたい事があります。

現在残業についての取扱を変更しようと考えております。実施する点は、

①時間を30分単位で計算する。(正社員・契約社員対象)
②週1回ノー残業デーを実施する。
③正社員に対しては残業申告書を事前に提出してもらっている。これを契約社員にも提出してもらう。(つまり現状契約社員は申告なしで残業が出来ております)

上記①~③を実施した場合、何か問題点がありますか。

残業についての取り決めは特にありません。細かい規則は就業規則にも決められておりません。労使協定等で決めているわけでもありません。書類で残っておりません。元々当社は残業に対して、かなりゆるい会社でした。

役職者に対して事前にヒアリングをした上で、最終決定をする予定です。ただ、契約社員からは不満が出てきそうです。

もし皆様の方で同じような経験をした事がある方がいれば、どんな事でも構いませんので、アドバイスをお願いします。

スポンサーリンク

Re: 残業について

著者まゆりさん

2009年05月01日 10:32

おはようございます。

①の残業時間を30分単位で計算するというのは、まずいと思います。
実際、このような運用をされている事業所は多いと思いますが、残業時間の端数処理を1日単位で行うことは本来認められていないんです。
監督署は、
「1分でも残業をさせれば残業代の支払が必要」
「最終的な残業代の計算時に、その賃金計算期間中の合計残業時間に対してのみ、端数処理(30分未満切捨等)を行なうことが出来る」
という判断をしていますので、もし何らかの理由で監督署の監査等があった時、サービス残業(未払賃金)とみなされてしまうと思います。

ちなみに私の勤め先では、5分単位(2分以下=切捨て,3分以上=切上げ)で計上しています。
残業時間が1時間12分なら、残業手当は1時間10分で計算。
1時間13分なら残業手当は1時間15分で計算という感じです。
過去に、社員全員の1年度分の残業時間を1分単位で計算した場合と5分単位で計算した場合のデータを取り、1給与月ごとの誤差を比較したことがあるのですが、誤差は30分以内に充分収まっていました。(せいぜい5~10分で、一番多くても20分程度でした。)

あと、私の勤め先では、残業をする人に対して、終業時間(17時半)から30分間の休憩時間を与える旨を就業規則に定めています。(前々から慣例として存在していたのですが、監督署から「慣例ではダメ。就業規則に定めていない時は、終業時間である17時半以降は全て残業手当の対象になる」という指摘を受け、就業規則に盛り込みました。)
この規定があることで、休憩時間である17時半~18時までの間に帰宅する人は、残業手当の支給対象にはなりません。
こういう方法も、1つの残業手当削減にならないでしょうか?

それと、残業に関する規程がないとのことですが、36協定は監督署に届け出ているのでしょうか?
もし提出していない場合、残業は一切させられませんが・・・。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 残業について

まゆりさま

おはようございます。
早速の返信ありがとうございます。
参考になります。

36協定は毎年監督署に提出しております。説明不足で申し訳ありません。36協定以外の他には、特に定めておりません。

30分単位への変更は保留いたします。勉強不足でした。

逆にまゆりさんに質問ですが、まゆりさんの勤めている会社では、契約社員さんはおりますか。もし契約社員さんがいる場合、残業の管理はどのようにしていますか。

差し支えなければ、教えてください。

宜しくお願いします。

Re: 残業について

著者まゆりさん

2009年05月01日 11:48

お役に立てたようでよかったです。
私の勤め先には、契約社員(パート・バイトなどの有期契約労働者を意味していると推測します)は、現在在籍しておりません。
過去バイトさんが在籍していた際には、本人から残業を申し出るという形ではなく、そのバイトさんを使用する課の社員が残業を依頼するというスタイルで行っていました。
「今日、仕事をここまで終わらせたいから、1時間くらい残業してほしいんだけど、都合悪いかな?」
という感じで、バイトさんが了解してくれれば1時間残業してもらう・・・というスタイルです。
私の勤め先では、バイトさんは、社員から指示された仕事を処理するという立場なので、仕事の進捗に対する判断(その仕事は今日中でなければダメなのか、それとも翌日でいいのか)の裁量権までは与えていませんでしたので・・・。

参考にならなかったらごめんなさい。

Re: 残業について

まゆりさんへ

ありがとうございました。
参考になりました。

ご推察の通り当社の契約社員さんはパートさんの事を指します。ただし業務内容は、人によって正社員に近い人もおります。
そのためかどうかはわかりませんが、契約社員さんが自分で残業をする・しないの判断をしております。

今回色々と教えていただき、ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP