相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇理由証明書と退職証明書

著者 るぴなす さん

最終更新日:2009年05月11日 09:41

いつも参考にさせていただいております。

タイトルについて
既存相談内容を閲覧させていただいたのですが、
まだ少し納得がいかないので、
重複してしまうかも知れませんが、相談させていただきます。

今回、一社員が、会社都合の為退職することとなりました。
長く事務に係わって来ましたが、会社都合による退職者は初めてで、恥ずかしながら「退職証明書」がどのよう手続きに使用できるのか無知の状態です。

その社員から「退職証明書を発行してほしい」との依頼がありました。退職は6月に入ってからなのでまだ在籍しています。
退職前に退職証明書は発行してもいいのでしょうか。
本人によると「退職にあたり再就職のためハローワークへ「退職証明書」を提出したいと考えている。」とのこと。
退職前に再就職の活動のために必要なのでしょうか。
実は、少し調べたのですが、即時解雇でなければ「解雇理由証明書」を発行するという説明を読んだのですが、「解雇予告~」と「退職~」とでは、効力等違ってくるのでしょうか。

今まで、会社都合退職でも離職票を発行する際、理由欄にその旨が記載されていれば、ハローワーク失業保険受取りに優位に扱ってくれるんだと考えていました。再就職活動はそれからなのかな・・・と安易に考えていました。
予告解雇なら、離職前から堂々と再就職活動してもいいのですよね。
今回そう感じました。

少しずれてしまいましたが・・・今後の為にも、覚えておきたいと思います。
ご指導よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 解雇理由証明書と退職証明書

労働基準法(第22条)では、
労働者退職する場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならない」
とし、以前はこの「退職時証明」の請求は、『退職後』にできるものとされていました。
H15改正で、
同2項に、「…解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。…」
が加えられ、解雇予告のとき、予告後直ちに証明書の交付請求が可能となっています。
これは、あらかじめ解雇に関する紛争の争点を明確にすることで、解雇日までの間に当事者間で解雇理由の適否を話し合い、解雇を巡るトラブルを未然に防止することなどを目的としているのです。
ですから解雇の場合です。

ご質問では、解雇ではない様子。解雇でなければ会社都合にならないわけではありません。

退職する方は
>再就職のためハローワークへ「退職証明書」を提出したいと考えている…
と言っていることからすると、あるいは離職証明書と混同しているのかもしれませんが、離職証明書にしても「雇用保険被保険者資格喪失届」に添付しなければならないので、退職後に作成・提出するものです。
そして雇用保険離職票は労基法22条の退職の証明書に変えることはできません。

また今、退職証明書を発行しても、退職日は記載するわけですから、在籍中に他社へ再就職するということは、厚生年金健康保険雇用保険は重複加入が出来ませんし、そもそもハローワーク失業認定だって受けられません。(パソコンで求人の閲覧をすることなら自由にできますが。)

会社都合であるか自己都合であるかは失業保険の受給に関して制限が付くか付かないかの違いです。
退職する方がなぜ発行を急ぐのか、(あるいは誤認があるのか、)わかりませんが、欲しいというのなら、労基法には「労働者退職する場合において…」とあるだけですから、今発行してあげても差し支えないでしょう。

Re: 解雇理由証明書と退職証明書

著者るぴなすさん

2009年05月11日 15:25

暁様
大変わかりやすい回答ありがとうございます。

>ご質問では、解雇ではない様子。解雇でなければ会社都合にならないわけではありません。

退職する社員は当社の正社員なのですが、採用直後から他社へ派遣となっていて、この度その会社が業績悪化のため5月末日を以って派遣契約終了となってしまいました。その会社では特殊な仕事をしていて当社へ戻ってもできる仕事が無く、当社上司と相談した結果やむを得ず退職を選択したそうです。

そのため本人から「自己理由で退職ではなく、会社理由での退職になるので「退職証明書」を発行してほしい」との連絡がありました。
私も経緯を読んで会社理由だなと思ったのですが・・・。
会社理由だと「解雇予告証明書」は意味合いが違ってきますね??

在職中は重複して就職することは無いと思いますが、できることなら退職後間をおかずに就職したいと考えて、在職中に就職活動をはじめたいのでは、と思います。
そのために「退職証明書」が必要なのでしょうか・・・。

必要でしたら当然「退職証明書」は発行しますが、退職後の「退職証明書」発行なら、現在の「離職票」は退職理由などを記載する欄がありますから、ハローワークで使用するなら「離職票」でも構わないんじゃないのかと思うのですが・・・。

退職前に「退職証明書」を発行するとしたら、発行日は作成した日でいいのでしょうか。
文面は「退職したことを証明する」ではなく「退職することを証明する」となるのでしょうか。

Re: 解雇理由証明書と退職証明書

前述しましたように、離職票は労基法22条の退職の証明書に変えることはできません。
それに退職証明書は、労働者が証明書を請求した場合に発行義務が生じること、証明内容(使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、又は退職の事由、解雇の場合はその理由)など、ハロワで使用する離職票とは違います。
そもそも離職票離職証明書とセットで雇用保険被保険者資格喪失届をハロワに提出してから発行されるのですから。

退職を証明するのですから、当然退職の日付(実際に退職する日)を書かなくてはなりません。作成日(発行日)は違ってもしかたないでしょう。
退職することを証明する」になります。

>間をおかずに就職したい
とはどういう解釈をすればよいのでしょうか。
退職の日付を書面上だけ前倒しして早くハロワで手続きしたい?

在籍しているのに書面上だけ退職はダメです。

また、とにかく間をおかずに早く再就職をしたいのならば、在職中であっても職探しくらいできますし(例えばネットや新聞など情報媒体はたくさんある)、どうして退職証明書にこだわり、請求するのか、やはり理由がよくわかりません。

Re: 解雇理由証明書と退職証明書

著者るぴなすさん

2009年05月18日 12:00

回答のお礼が大変送れ申し訳ありません。
ご相談に回答いただきありがとうございました。

後日本人にメール連絡をとり、回答がありました。
再就職よりも失業保険の手続きを1日でも早くしたいので、
退職証明書」を発行してほしいのだそうです。
退職証明書」で失業保険手続きができないことも承知だとのこと。
しかし無理を承知でその証明書を持参してハローワークにとりあえず行きたいのだそうです。
失業保険手続きに必要な書類を説明の上での本人の回答です。

本人の気持ちの問題なのでしょう。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP