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解雇予告手当ての支払い方について

著者 Kaniko さん

最終更新日:2009年05月13日 10:33

いつもこちらのサイトでは勉強させていただいています。
ありがとうございます。
小さい会社で社労士さんとも契約していないので日々勉強です。

今回4月末日で会社都合にて解雇した社員に解雇予告手当てを支払うこととなりました。
支払日は最終給与支払い日と一緒です。

この場合、通常の賃金(4月分給与)からは社会保険料雇用保険料を控除し、またその控除後の金額から所得税も控除しますが、解雇予告手当てからは一切何も控除せず、全額支給するということで税務上など間違いないでしょうか?

以上、教えて頂けますと幸いです。

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Re: 解雇予告手当ての支払い方について

著者tonさん

2009年05月14日 01:59

> いつもこちらのサイトでは勉強させていただいています。
> ありがとうございます。
> 小さい会社で社労士さんとも契約していないので日々勉強です。
>
> 今回4月末日で会社都合にて解雇した社員に解雇予告手当てを支払うこととなりました。
> 支払日は最終給与支払い日と一緒です。
>
> この場合、通常の賃金(4月分給与)からは社会保険料雇用保険料を控除し、またその控除後の金額から所得税も控除しますが、解雇予告手当てからは一切何も控除せず、全額支給するということで税務上など間違いないでしょうか?
>
> 以上、教えて頂けますと幸いです。

こんばんわ。
解雇予告手当は税務上は「退職金」扱いになります。
退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう事で退職金の税額計算になります。
ほとんどの場合は税額が0円になりますので控除額の発生は無い場合が多いですがこの申告書の提出がないと20%の税額計算が必要です。
申告書のひな形は国税局のWEBでもプリントアウト可能です。

Re: 解雇予告手当ての支払い方について

著者Kanikoさん

2009年05月14日 09:26

> > いつもこちらのサイトでは勉強させていただいています。
> > ありがとうございます。
> > 小さい会社で社労士さんとも契約していないので日々勉強です。
> >
> > 今回4月末日で会社都合にて解雇した社員に解雇予告手当てを支払うこととなりました。
> > 支払日は最終給与支払い日と一緒です。
> >
> > この場合、通常の賃金(4月分給与)からは社会保険料雇用保険料を控除し、またその控除後の金額から所得税も控除しますが、解雇予告手当てからは一切何も控除せず、全額支給するということで税務上など間違いないでしょうか?
> >
> > 以上、教えて頂けますと幸いです。
>
> こんばんわ。
> 解雇予告手当は税務上は「退職金」扱いになります。
> 「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう事で退職金の税額計算になります。
> ほとんどの場合は税額が0円になりますので控除額の発生は無い場合が多いですがこの申告書の提出がないと20%の税額計算が必要です。
> 申告書のひな形は国税局のWEBでもプリントアウト可能です。

ご回答ありがとうございます。
退職金」として所得税はかかるのですね。。
国税局のWEBで調べてみます。

ありがとうございました。

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