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労務管理

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社会保険事務所からの郵送物送付先変更について

著者 G99 さん

最終更新日:2009年05月14日 21:49

これまで本社にて行っていた社会保険関係手続などの事務的な業務を、本社所在地(登記上住所)とは異なる事務所で管理する事となり、社会保険事務所からの郵送物(申請関係書類や保険料納入通知書など)の送付先を変更したいのですが、送付先を変更したいのみの理由の場合でも、届出書は「健康保険厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」で、全員の健康保険証などの提出も必要になるのでしょうか。

これまでの送付先の本社所在地でも、本社業務は行われており、郵送物は問題なく届くのですが、社会保険関係については、移転した別事務所へ社内便での転送となるため、少し不自由を感じております。

管轄の社会保険事務所にも問い合わせてはみたのですが、いまいち要領を得ない回答でしたので、質問させていただきます。宜しくお願いいたします。

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Re: 社会保険事務所からの郵送物送付先変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月15日 17:51

社会保険事務所への適用事業所所在地の変更届には商業登記簿謄本等変更が確認できる書類を添付せねばなりません。
また、健康保険被保険者証の記号が変更になりますから後日健康保険被保険者証の回収等が必要になってきます。
私案として、郵便局へ転送届等を提出するとかはできないのでしょうか。

ありがとうございます

著者G99さん

2009年05月19日 05:13

ご回答ありがとうございます。
やはり送付先のみの変更はできないという事でしょうか・・。

一応、社会保険事務所からは、適用事業所所在地の変更届には商業登記簿謄本と、登記住所に変更がない場合は、登記簿と、変更所在地の賃貸契約書などを添付という事の回答は受けております。

郵便局へ転送届については、ありがとうございます。しかしながら、本社で必要とする郵便物も転送されてしまうと余計に手間になってしまうため、少し無理なようです。

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