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退職後の支給に対する社会保険料の控除について

著者 foo さん

最終更新日:2009年05月18日 23:47

社会保険料の控除について教えてください。

現在、退職者に対して、退職日の属する月の末日に「(在籍期間中の)賞与の未払い分」および「(退職制度により)前払い退職金」を支給しています。

その際、退職日が月末日であれば社会保険料を両支給額から控除し、月途中であれば支給日(=月末)には資格喪失しているため控除しないという手続きをとっています。

まず1つ目の質問ですが、
この手続きで問題ありませんでしょうか?

2つ目に、月末日の退職者に対して、月末日が休日の場合、前営業日に支給した場合と、翌営業日(=資格喪失日)に支給した場合とでは、社会保険料を控除する対象となるか、ならないかを教えてください。

上記の翌営業日に支給した場合、①資格喪失後の支給ですから、社会保険料控除の対象にならないのではないか、しかし②未払い賞与については在籍期間中の勤務に対する支給ですから、社会保険料控除の対象になるのではないかと考えられ、判断がつきません。

上記の場合、支給日を前営業日にするか、翌営業日にするか検討しているところでもあります。


どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の支給に対する社会保険料の控除について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月29日 11:21

> 社会保険料の控除について教えてください。
>
> 現在、退職者に対して、退職日の属する月の末日に「(在籍期間中の)賞与の未払い分」および「(退職制度により)前払い退職金」を支給しています。
>
> その際、退職日が月末日であれば社会保険料を両支給額から控除し、月途中であれば支給日(=月末)には資格喪失しているため控除しないという手続きをとっています。
>
> まず1つ目の質問ですが、
> この手続きで問題ありませんでしょうか?
>
> 2つ目に、月末日の退職者に対して、月末日が休日の場合、前営業日に支給した場合と、翌営業日(=資格喪失日)に支給した場合とでは、社会保険料を控除する対象となるか、ならないかを教えてください。
>
> 上記の翌営業日に支給した場合、①資格喪失後の支給ですから、社会保険料控除の対象にならないのではないか、しかし②未払い賞与については在籍期間中の勤務に対する支給ですから、社会保険料控除の対象になるのではないかと考えられ、判断がつきません。
>
> 上記の場合、支給日を前営業日にするか、翌営業日にするか検討しているところでもあります。
>
>
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

-----------------------------------------------------
賞与退職金から控除するというのは退職日の属する月の前月分の社会保険料のことでしょうか。

いずれにしても、当月支給の賃金から控除できるのは前月分の社会保険料とされています。(退職日が月末のときは前月分と当月分の2か月分)

まず、「賞与の未払い分」と「前払い退職金」についてどういうものか教えてください。

Re: 退職後の支給に対する社会保険料の控除について

著者fooさん

2009年06月04日 01:18

> > 社会保険料の控除について教えてください。
> >
> > 現在、退職者に対して、退職日の属する月の末日に「(在籍期間中の)賞与の未払い分」および「(退職制度により)前払い退職金」を支給しています。
> >
> > その際、退職日が月末日であれば社会保険料を両支給額から控除し、月途中であれば支給日(=月末)には資格喪失しているため控除しないという手続きをとっています。
> >
> > まず1つ目の質問ですが、
> > この手続きで問題ありませんでしょうか?
> >
> > 2つ目に、月末日の退職者に対して、月末日が休日の場合、前営業日に支給した場合と、翌営業日(=資格喪失日)に支給した場合とでは、社会保険料を控除する対象となるか、ならないかを教えてください。
> >
> > 上記の翌営業日に支給した場合、①資格喪失後の支給ですから、社会保険料控除の対象にならないのではないか、しかし②未払い賞与については在籍期間中の勤務に対する支給ですから、社会保険料控除の対象になるのではないかと考えられ、判断がつきません。
> >
> > 上記の場合、支給日を前営業日にするか、翌営業日にするか検討しているところでもあります。
> >
> >
> > どうぞ、よろしくお願いいたします。
>
> -----------------------------------------------------
> 賞与退職金から控除するというのは退職日の属する月の前月分の社会保険料のことでしょうか。
>
> いずれにしても、当月支給の賃金から控除できるのは前月分の社会保険料とされています。(退職日が月末のときは前月分と当月分の2か月分)
>
> まず、「賞与の未払い分」と「前払い退職金」についてどういうものか教えてください。

-----------------------------------------------------
今回おたずねしていますのは、退職日の属する月分の社会保険料です。

まず「賞与の未払い分」についてですが
 
 賞与の支給期間 6月1日~11月30日
 賞与の支給日  12月10日  とした場合、

支給日より前に退職した者については、6月1日~退職日までの期間分の賞与を支払います。
その支払いは退職月の月末に行います。

「前払い退職金」について

退職制度によるものです。
確定拠出年金(401K)または前払い退職金を選択することになっています。
在籍者は毎年6月に、退職者は退職月の月末に支払っています。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職後の支給に対する社会保険料の控除について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月06日 09:49

> 今回おたずねしていますのは、退職日の属する月分の社会保険料です。
>
> まず「賞与の未払い分」についてですが
>  
>  賞与の支給期間 6月1日~11月30日
>  賞与の支給日  12月10日  とした場合、
>
> 支給日より前に退職した者については、6月1日~退職日までの期間分の賞与を支払います。
> その支払いは退職月の月末に行います。
>
> 「前払い退職金」について
>
> 退職制度によるものです。
> 確定拠出年金(401K)または前払い退職金を選択することになっています。
> 在籍者は毎年6月に、退職者は退職月の月末に支払っています。
>
> よろしくお願いいたします。

-----------------------------------------------------
未払賞与は、賞与支給日に在籍していない社員に対して繰り上げて支払うものであり、また前払い退職金退職金制度により毎年一定の時期に支払うということですね。

前払い退職金に対しては、これが通常の賞与と合わせて年間4回以上とならなければ賞与として扱うことはご存知と思います。

今回のご質問は退職日の属する月分の社会保険料の控除についてということですから、月額給与と臨時賞与に対する社会保険料として考えます。

まず、退職の日が月末であると資格喪失日は翌月となり、退職月の月額給与分の社会保険料が発生します。また、退職日賞与を支払ったとすると、「退職日の翌日の属する月に支給した賞与からは社会保険料を控除しない」には該当しないのでこれも控除が必要になります。

退職日の翌日以降に賞与を支払ったとしても、社会保険料の控除対象とはなりませんが、疑念を生まないよう賃金規程できちんと明文化しておくことが必要であると考えます。

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