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労務管理

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所定と法定について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2009年05月20日 09:04

当社は今年度より1ヶ月単位の変形労働時間制になりました。
就業規則(賃金規定)では、所定時間を超えて休日にまたは時間外勤務をした場合は割増賃金を支給する旨が記載してあり
ますかが、1ヶ月単位の変形の場合法定で1ヶ月の総労働時間数の枠があります。例えば30日の月は171.4時等。
この場合割増は1ヶ月の枠を超えた分だけが優先するのでしょうか。それとも、就業規則の所定労時間を超えた分でしょうか。ちなみに所定労働時間は1日8時間、週40時間就業規則には記載されてます。

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Re: 所定と法定について

著者wakeboarder.ayaさん

2009年05月20日 17:26

てつぞー様

労働基準法において、
「原則1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、2割5分以上の割増賃金が必要」
とされています。
まずは、1日8時間を超えた分に対して割増賃金を支払わなければならないと思います。

また、1ヶ月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑等に応じて労働時間を短縮することを目的としたものです。

Re: 所定と法定について

1か月単位の変形労働時間制は、
1か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間法定労働時間を超えないように「特定の日、または週において」法定労働時間を超えて労働させることができるものです。

1ヶ月単位の変形労働時間制にあたって、各日の労働時間を決定されませんでしたか?
たとえば、4週目は忙しいので労働時間を1日9時間にする。
そのかわり、2週目の労働時間を減らすなどです。

このような変形労働時間制割増賃金が発生するのは以下の場合です。
・1日について
8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
e.g.
労働時間が9時間の日は9時間を超えた時間から
労働時間が7時間の日は8時間を超えた時間から

・1週間について
40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間

・変形期間について
変形期間における法定労働時間を超えて労働した時間

Re: 所定と法定について

著者弘法大使さん

2009年05月21日 10:33

参考になりました。ありがとうございました。会社のやっていることは納得できません。会社側は割増を支払いたくないというのが本心なようです。会社のためとかで。
弱い者いじめに対処できる方法がありましたら教えて下さい。

Re: 所定と法定について

著者ARIESさん

2009年05月21日 19:56

> まずは、1日8時間を超えた分に対して割増賃金を支払わなければならないと思います。

事前に8時間を超える労働時間を設定した日ならば1日8時間を超えても割増賃金は必要ありません。
割増賃金に関してはMNBさんのご回答にある通りです。


> また、1ヶ月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑等に応じて労働時間を短縮することを目的としたものです。

ちょっと細かい話かもしれませんが、1ヵ月単位の変形労働時間制は週平均40時間を超えなければ法定労働時間を超える労働時間を設定した日でも割増賃金は要さないものです。
法定労働時間の枠にとらわれずに、1ヵ月トータルで労働時間を管理できます。

> 「原則1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、2割5分以上の割増賃金が必要」

まさにこの原則を適用しなくても良いという制度です。
どちらかというと割増賃金を支払わずに合法的に法定労働時間を超えて労働させる事ができるものです。
決して「労働時間の短縮」が目的ではありません。


-------------------------
【編集による追記】

私の勘違いにより一部間違いがありました。
後の回答にて訂正させていただきます。
大変申し訳ありませんでした。

Re: 所定と法定について

著者ARIESさん

2009年05月21日 19:59

すみません、先の回答を訂正させてください。


> 就業規則(賃金規定)では、所定時間を超えて休日にまたは時間外勤務をした場合は割増賃金を支給する旨が記載してありますかが、1ヶ月単位の変形の場合法定で1ヶ月の総労働時間数の枠があります。例えば30日の月は171.4時等。
この場合割増は1ヶ月の枠を超えた分だけが優先するのでしょうか。それとも、就業規則の所定労時間を超えた分でしょうか。ちなみに所定労働時間は1日8時間、週40時間就業規則には記載されてます。


との事ですので、1ヵ月の総労働時間に関係なく所定を超えたら割増賃金を支払う義務があります。
先ほどの回答では1ヵ月単位の変形労働時間制の原則であって、上記質問内容を失念しておりました。

大変失礼いたしました。
以後気をつけます。

ただ「所定労働時間は1日8時間、週40時間」で、かつ所定を超えた分に割増が発生するなら、原則の法定労働時間割増賃金と変わりませんよね。
日も週も所定労働時間を固定してしまうなら、変形労働時間制採用している意味がありません。
例えば1日所定8時間にして週の所定を定めなければ変形労働時間制の意味がありますけど。


先にも回答しましたように変形労働時間制は割増を支払わずに法定労働時間を超えて労働させられる制度なので。
おそらく就業規則の改定ミスで矛盾が生じてしまったのだと思います。

就業規則にそのような記載があるなら、月の総労働時間を超えて無くても1日8時間・週40時間を超えればその日や週に関しては割増の義務が発生します。

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