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労務管理

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試用期間と助成金

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2009年05月25日 10:25

入社時に3ヶ月間の試用期間を設けております。
トライアルで採用した場合、3ヶ月間の通知書
まず、発行して労働者にコピーを渡しておりますが
中高年トライアル助成金を申請する場合は
これでよろしいのでしょうか。

また、特定求職者助成金の場合の通知書
試用期間通知書を発行しても助成金申請には
支障ないのでしょうか。(当然試用期間以後本採用となれば
改めて雇用期間なしの通知書を発行する事になります)

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Re: 試用期間と助成金

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月27日 09:58

> 入社時に3ヶ月間の試用期間を設けております。
> トライアルで採用した場合、3ヶ月間の通知書
> まず、発行して労働者にコピーを渡しておりますが
> 中高年トライアル助成金を申請する場合は
> これでよろしいのでしょうか。

雇い入れた日から2週間以内に対象者の同意の署名又は押印のある「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所へ提出します。その後の手続きも必要です。

> また、特定求職者助成金の場合の通知書
> 試用期間通知書を発行しても助成金申請には
> 支障ないのでしょうか。(当然試用期間以後本採用となれば
> 改めて雇用期間なしの通知書を発行する事になります)

一般の場合、助成期間は1年で6か月毎に区分して支給されますから、職業安定所へ確認をされた方が間違いありません。

Re: 試用期間と助成金

著者☆継続的改善☆さん

2009年05月27日 10:43

一度確認してみます。ありがとうございました。

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