相談の広場
新たに休業日と定めた日に、どうしても出勤しなければならない社員がいた場合、他の日に代休を取って貰おうと思っています。
こういう形態では助成金の対象にはならないのでしょうか?
所定労働日以外、また、休業協定された日以外における休業はとありますが、どのようにすればよいのでしょうか?
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オーロラ様
こんにちは。
弊社も 同じ状況でハローワークへ問い合わせをしていたところです。
結果だけ申しますと 他の日に休業してもOKとのことです。
個人の休みとは違うので 好き勝手に色々な日に休みを取るのは… とハローワークの担当の方が言われていました。
上長と個人が話し合って休みを決めているので 個人が好き勝手に取っているわけではないのですが ハローワークの担当者からするとそのように見えるようです。
変更手続きが色々と必要のようです。
・休業等実施計画書の変更届
・休業協定書の変更届
・休業等実施予定表の変更した予定表
上記の書類を変更する日までにハローワークへ提出するよう言われました。
わたしも手探りしながら作業をしていますので 変更届の提出がかなり遅れている状態です。
そのような状況ですので 細かい手順や作業についてはコメントを控えさせていただきます。
すみません。
> 新たに休業日と定めた日に、どうしても出勤しなければならない社員がいた場合、他の日に代休を取って貰おうと思っています。
> こういう形態では助成金の対象にはならないのでしょうか?
> 所定労働日以外、また、休業協定された日以外における休業はとありますが、どのようにすればよいのでしょうか?
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