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労務管理

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雇用調整助成金について

著者 オーロラ さん

最終更新日:2009年05月24日 03:09

新たに休業日と定めた日に、どうしても出勤しなければならない社員がいた場合、他の日に代休を取って貰おうと思っています。
こういう形態では助成金の対象にはならないのでしょうか?
所定労働日以外、また、休業協定された日以外における休業はとありますが、どのようにすればよいのでしょうか?

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Re: 雇用調整助成金について

著者kumirinさん

2009年05月26日 16:43

オーロラ様

こんにちは。
弊社も 同じ状況でハローワークへ問い合わせをしていたところです。
結果だけ申しますと 他の日に休業してもOKとのことです。
個人の休みとは違うので 好き勝手に色々な日に休みを取るのは… とハローワークの担当の方が言われていました。
上長と個人が話し合って休みを決めているので 個人が好き勝手に取っているわけではないのですが ハローワークの担当者からするとそのように見えるようです。

変更手続きが色々と必要のようです。
・休業等実施計画書の変更届
休業協定書の変更届
・休業等実施予定表の変更した予定表
上記の書類を変更する日までにハローワークへ提出するよう言われました。
わたしも手探りしながら作業をしていますので 変更届の提出がかなり遅れている状態です。
そのような状況ですので 細かい手順や作業についてはコメントを控えさせていただきます。
すみません。


> 新たに休業日と定めた日に、どうしても出勤しなければならない社員がいた場合、他の日に代休を取って貰おうと思っています。
> こういう形態では助成金の対象にはならないのでしょうか?
> 所定労働日以外、また、休業協定された日以外における休業はとありますが、どのようにすればよいのでしょうか?

Re: 雇用調整助成金について

著者kumirinさん

2009年05月27日 09:12

重要なことを忘れていました。

事後報告はできません。
かならず前もって変更手続きをしてください。

kumirinさん ありがとうございました

著者オーロラさん

2009年06月12日 00:59

私もこういった手続きは不慣れで、どうも緊急雇用安定助成金雇用調整助成金の区別が出来ていなかったようでして。
kumirinさんに教えて頂いて、私も第一歩が踏み出せそうです。ありがとうございました。

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