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税務管理

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お祝い金

著者 パ~子 さん

最終更新日:2009年05月28日 21:43

いつもお世話になってます。
またもや初心者の質問なのですが、よろしくお願いします。

弊社には毎月売上が良かった時に報奨金が支給されます。
数千円なのですが、給与で課税対象にする処理をします。
今回、結婚祝い金が支給される方がいます。
十数万円です。なのでこちらも課税対象にする処理をするつもりですが・・・・

質問①
よく調べてみると、結婚祝い金対象者は課税対象の処理をしてるのですが、出産祝い金(2万円くらい)は処理されてる形跡がありません。前任者が忘れているだけなのか。
でも数千円の報奨金ですら毎月処理するのに・・・出産祝い金だけ除外っておかしいのでは?と思ってしまいました。
今後は処理した方がいいものなのでしょうか。

質問②
この結婚祝い金で2等級以上の等級が上がった場合は標準報酬月額の変更は必要あるのでしょうか。6月に支給される場合なら、7月の算定基礎届に含まれるので放っておいていいのでしょうか?一時的な支給なら処理の必要ないのでしょうか。。。

急いでないのですが、お祝を用意しながら気になってしまいました。
また教えていただけたら助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: お祝い金

著者ARIESさん

2009年05月29日 00:24

> 質問①
> よく調べてみると、結婚祝い金対象者は課税対象の処理をしてるのですが、出産祝い金(2万円くらい)は処理されてる形跡がありません。前任者が忘れているだけなのか。
> でも数千円の報奨金ですら毎月処理するのに・・・出産祝い金だけ除外っておかしいのでは?と思ってしまいました。
> 今後は処理した方がいいものなのでしょうか。

報奨金は給与の一部ですから課税処理されるのは当然ですが、結婚祝金等はその額が使用人(労働者)の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば課税対象とはなりません。
(どうやらご質問内容から、会社から支給するものはまず課税対象となるという前提をお持ちのように感じました)

報奨金と祝金は全く性質の違うものですから、「報奨金は少なくても課税するのに、それ以上の額の祝金は…」と、最初から額を基準として課税かどうかを判断するのは違っています。

なお「社会通念上相当」の範囲は税務署に一度ご確認ください。
税務署から社会通念上相当の範囲を超えていると言われたら課税すればよいと思います。
(祝金ですと通常数万円程度なら非課税でほぼ間違いないです)

> 質問②
> この結婚祝い金で2等級以上の等級が上がった場合は標準報酬月額の変更は必要あるのでしょうか。6月に支給される場合なら、7月の算定基礎届に含まれるので放っておいていいのでしょうか?一時的な支給なら処理の必要ないのでしょうか。。。

社会保険標準報酬月額算定においては慶弔金報酬とはなりません。
よって算定随時改定時には慶弔金報酬額に含めてはいけません。

また随時改定固定的賃金に変動があった場合に一定の条件を満たしたら標準報酬月額を改定するものです。
慶弔金固定的賃金でも報酬でもありませんので、そもそもが社会保険料を算出する際には全く無関係なものとなります。

Re: お祝い金

著者パ~子さん

2009年06月27日 14:09

> (どうやらご質問内容から、会社から支給するものはまず課税対象となるという前提をお持ちのように感じました)

・・・すっかりそう思ってました。
支給されたお金の”性質”まで全然考えてませんでした。
説明いただいて理解できました!


> 社会保険標準報酬月額算定においては慶弔金報酬とはなりません。
> よって算定随時改定時には慶弔金報酬額に含めてはいけません。

算定基礎届を作りだして、いろいろ勉強していると解ってきました。「”報酬”でないのに含めてはいけない。」というのも言われてみれば当然のことですね。今度からもっと考えてから質問するようにします。

ARIES様
御礼がおそくなってすみませんでした。。。
他にも解らないことが続出していて、一個一個潰しながら仕事をしていたもので・・・大変申し訳ありません。
でも教えていただいて、どうすればいいかが解ってきたので気持ちもちょっと軽くなりました。
本当にありがとうございました!

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