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(急)時効について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月29日 13:49

弊社食品スーパーです。
基本的に大きな取引先から仕入ますが、中には個人事業主からも仕入ます。
ある個人事業主から伝票に起票する数量を偽って(数量を増やして起票)、10年前から納品していました。
店長が検品の際、実際に納品された現物を見ずにサインをしていました。
ある日、それを発見してその個人事業主に問詰めたところ、非をすぐ認めました。
10年前からのことですから、偽った数量を金額にすると数百万円になります。

本来であれば、納品開始する前に契約書を締結しなければならないのですが、それもありません。

今後、その損害を賠償してもらおうと思っているのですが、時効について気になります。催告などは一切行っておりません。時効については、2年で、それ以前は損害を賠償してもらえないのでしょうか?また、利息については商事利率6%が上限でしょうか?

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Re: (急)時効について

毎度です。
債務履行の賠償責任と言うより、
偽もうして不法に代金をへん取した、
不法行為の賠償責任ではないでしょうか?
検品責任の過失相殺はあたらないと見てよいのでは。
不法行為損害賠償請求権の消滅時効
「被害者が損害と加害者を知ってから3年」ですね。
これと、
不法行為の時より20年」ですね。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年06月01日 11:55

不法行為については、こちらから相殺してもいいのでしようか?

Re: ありがとうございました。

> 不法行為については、こちらから相殺してもいいのでしようか?

相殺を許す同種の目的ですし
自働債権である不法行為損害賠償債権
不法行為時に弁済期到来ですし
あとは、あなた様側の債務弁済期にあれば
受働債権相殺適状ですね。
相殺禁止契約あるものでなければ、
相殺可能と思われます。

なお、不法行為損害賠償債権でも、
受働債権としては相殺不可ですね。
弱者保護のためです。
(逆の立場の場合がそうです)

たびたびありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年06月02日 09:52

最後までありがとうございました。
活用させていただきます。

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