相談の広場
弊社食品スーパーです。
基本的に大きな取引先から仕入ますが、中には個人事業主からも仕入ます。
ある個人事業主から伝票に起票する数量を偽って(数量を増やして起票)、10年前から納品していました。
店長が検品の際、実際に納品された現物を見ずにサインをしていました。
ある日、それを発見してその個人事業主に問詰めたところ、非をすぐ認めました。
10年前からのことですから、偽った数量を金額にすると数百万円になります。
本来であれば、納品開始する前に契約書を締結しなければならないのですが、それもありません。
今後、その損害を賠償してもらおうと思っているのですが、時効について気になります。催告などは一切行っておりません。時効については、2年で、それ以前は損害を賠償してもらえないのでしょうか?また、利息については商事利率6%が上限でしょうか?
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