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労務管理

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兼務役員について

著者 よここ さん

最終更新日:2009年06月03日 14:17

取締役ではありますが、工場長兼総務部長として実際に労働者と同じように現在も働いています。
ハローワークには「兼務役員」として届出を出しております。
届出当時は、休みの扱いも他の社員と同じ、ボーナスの支給もありました。
毎月のお給料は役員報酬としての部分はなく全額労働者賃金としての扱いです。

それが数か月前から完全な月給制(他社員は日給月給有給休暇あり)になり有給休暇がなくなりました。
ボーナスの支給もなくなりました。
仕事の内容は今までと全く変わらず労働者として働いております。

兼務役員の申請をした時に「他の労働者と同じ条件で働いていること」が兼務役員の条件だといわれた気がします。
確実に仕事はしているのですが、働く条件が他の従業員とは変わってしまっていますが、このような状態でも兼務役員としておいていいのですか??

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