相談の広場
日給制の労働者で、
9時~17時の契約をしている場合ですが、
残業手当は17時~発生するのですか?
それとも法定労働時間内(18時)までは
残業手当は発生しないのですか?
また、日給制の労働者も
1年単位の変形労働制の対象労働者とする事は可能で、
その枠内(2,085.71時間)なら、
残業代を支払わない事も出来るのですか?
宜しくお願いします。
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> 日給制の労働者で、
> 9時~17時の契約をしている場合ですが、
> 残業手当は17時~発生するのですか?
> それとも法定労働時間内(18時)までは
> 残業手当は発生しないのですか?
労働基準法で割増の残業手当の対象となるのは、1日について8時間、週について40時間を超える労働に対してとなります。
当然ながら所定労働時間を超えた労働に対しては、割増しのない通常の賃金の支払いが必要です。
> また、日給制の労働者も
> 1年単位の変形労働制の対象労働者とする事は可能で、
> その枠内(2,085.71時間)なら、
> 残業代を支払わない事も出来るのですか?
日給制や月給制とは、賃金の支払い形態の違いであり、雇用形態の違いではありませんので、日雇や短期間の雇用契約でなければ変形労働制の対象とすることはできます。
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