相談の広場
質問なんですが、
会社側が中小企業退職金共済事業団の運営する
退職金積み立ての制度に加入している状態で普通解雇という形になった場合、
その積み立てしていたものは受け取れるのかどうか?
もし、もらえる場合は、
会社からもしくはその事業団から振り込まれる形に
なるのかどうか?
回答よろしくお願いします。
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> 質問なんですが、
> 会社側が中小企業退職金共済事業団の運営する
> 退職金積み立ての制度に加入している状態で普通解雇という形になった場合、
> その積み立てしていたものは受け取れるのかどうか?
>
> もし、もらえる場合は、
> 会社からもしくはその事業団から振り込まれる形に
> なるのかどうか?
> 回答よろしくお願いします。
こんばんわ。
中小企業退職金共済事業団→中退共の退職金は直接本人に支払われるもので会社経由はしません。
但し会社が懲戒解雇の申請をし掛け金にみあう退職金全額が支給されない場合→減額される場合もあります。
中退共に支払われた退職金の掛け金が会社に返戻される事もありません。
Q&Aが「中小企業退職共済事業団」のWEBにありますし、退職金の試算ができるようにもなっているようです。
一度アクセスなさってみてはいかがでしょう。
> あと懲戒解雇の場合、中小企業退職共済事業団に問い合わせたところ会社側が、通常、厚生労働省に懲戒解雇の申請しなおかつその解雇がと通らないと、懲戒解雇の申請自体ができないということなんですが、厚生労働省の方で解雇の申請を通常するものかどうか?
誰が何をするのか(したいのか)よく理解できませんでしたが、中小企業退職金共済法で以下のようなものを見つけました。
5 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
会社が、中小企業退職金共済機構に退職金の減額請求を行った場合、機構が正当な理由と認めれば減額することができるということなのではないでしょうか。
管轄が厚生労働省なので、厚生労働大臣が~となっているのだと思います。
この辺は、当社は中退共に入っていませんので定かではありませんが・・・
前回の相談からの流れでは、解雇については争わないで、
予告手当てと退職金、補償金?をスムーズにもらえるようにしたい。だったと思いますが、
普通解雇ではなく懲戒解雇の可能性があるということでしょうか?
懲戒解雇であれば、会社が労働基準監督署に届け出をし認められれば、予告手当ても無くなるか減額の可能性もあります。
もし、懲戒解雇を不服とする争いをするのであれば、この場で相談には限界がありますし、急いだほうが良いと思います。
すぐにでも、専門家に相談することをお勧めします。
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