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労務管理

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年俸の方の月額の損得

著者 ショーン さん

最終更新日:2009年06月17日 15:10

いつも皆様には大変お世話になっております。

今回お伺いしたいのは、年俸者の月額の振分の件です。
我社は、年俸額が決まりましたら、本人に賞与額(夏冬同額)を決めて貰い、残額を12ヶ月で割り月額にします。

そんな中で、その年俸の方から質問が来ました。
例えば昨年の年俸は、378万で月額25万、賞与39万の人が
今年度も同じ年俸で月額31.5万(賞与無)にするのと昨年と同様のどちらが得なのか?との問い合わせが有りました。社会保険料だけ見ると5千円弱くらいの差が出ますが、どちらが本人の得になるのか分かりませんでした。
これってどうなんでしょうか?

毎回初歩的な質問でお恥ずかしいのですがどうぞご教授お願い致します。

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Re: 年俸の方の月額の損得

著者ARIESさん

2009年06月18日 00:38

これは答えを断言できる相談ではないと思います。

ただ賞与が反映されない保険もありますので、その場合は賞与無しの方が得でしょう。
例えば健康保険傷病手当金出産手当金雇用保険基本手当日額

というよりは、実は賞与が給付に影響する方が少ないので、賞与無しの方が得かも?というのが私の考えです。
細かく試算してないのであくまで感覚ですし、どういった保険事故が起こるかは事前には分かりませんから。

「自分は社会保険労働保険の給付は一切受けないよ」という自信があるなら、単純に保険料が低い方を選べばよいと思います。

以下のページが参考になると思います。
http://www.hanaue.co.jp/roumunews/post_29.html

【どちらが得か】という観点ではなく、【賞与がある場合・ない場合の違い】をきちんと理解してもらって、あとは本人に決めてもらえば良いかと。
例えば業務外疾病で入院して傷病手当金をもらう場合に、「賞与無しの方が給付金が多かったのに、なんで賞与ありの方を薦めたんだよ!」と恨み節を言われても困りますよね。

ですからその従業員の方には【得か損か】ではなく、【違い】を説明してください。


あと社会保険以外の点ですが、ご存知かとは思いますが念のために。

支給額があらかじめ決まっている賞与は、労働基準法では賞与とはみなしません。
ですから割増賃金の計算をする場合は、年間賞与額の1/12を毎月の割増計算基礎額に算入しなければなりませんのでご注意を。

////////////////

ちなみに保険料云々ではなく、賃金の受け取り方として個人的な希望ですが。

もし年収が変わらないなら、私は賞与無しで月給を高くしてもらいたいです。
やはり半年ごとにもらうのって、一度に大金を手にして嬉しい反面、待つのがしんどい部分も正直あります。

また賞与に関して「支給日在籍要件」を設けている会社が多いと思います。
定年までいるならまだしも、少なからず転職が頭にある場合は賞与分も12分割で毎月もらえた方が安心です。
(在籍月数に比例してもらえるので、もらい損なうリスクがありません)

Re: 年俸の方の月額の損得

著者ショーンさん

2009年06月18日 16:16

ARIES様>

有難う御座いました。
このご時世会社がいつ傾いてもおかしくない状況ですので
私だったら12分割で希望します。

当人にもとりあえずは、傷病手当等の件も説明し、あくまでもご本人の選択という事でお話ししてみます。

有難う御座いました。

Re: 年俸の方の月額の損得

(回答)
満60歳の方なら、月額を低くして、賞与に回された方が、
高年齢者雇用継続給付金がハローワークから支給されますので、断然得です。
よって、一概に損得は決められません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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