相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職勧奨についてです

著者 ぺろたん3 さん

最終更新日:2009年06月19日 14:23

質問させて頂きます。

会社の業績悪化に伴い6/18付けにて『会社の業績が悪く申し訳ないが2~3日で引き継ぎをしてもらって引き継ぎ完了時点ですぐに退職してほしい。』といわれました。
有給休暇について質問したところ
『本当はやめてもらう方には有給なしで引き継ぎ完了時で退職してもらっているが、特別に使用できるように便宜を図る。残り日数が8日なら引き継ぎ1日。その後有給消化で6月末日退職ということで承諾してほしい』といわれました。

『あくまで退職勧奨で本人納得の上の退職になるので解雇ではない』
『自己都合でも構わないが、会社都合での退職になるのでのちに問題にならないよう退職届を退職勧奨による退職にて6/30日付で提出してほしい』といわれました。


後に、知り合いに話したところ
①本人に問題がなく会社の業績悪化にてその日付け(2・3日後)でやめてほしいというのは、退職勧奨ではなく解雇に当たるのではないか?
②1か月前の通告がなかったので7/18までの給与は保障してくれるのではないか?

とのことでした。

退職勧奨による退職の場合、会社より1か月前に通告にされるべきなのでしょうか?またこの場合の給与の保障は1か月してもらえるのでしょうか?
また、会社都合の退職には退職届はいらないとのことですが、退職勧奨による会社都合退職の場合 会社の提示した内容にて退職届は出さなければいけないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職勧奨についてです

著者1・2・3さん

2009年06月20日 09:38

ぺろたん3さん、こんにちは。

 「退職勧奨」は、労働者が自由意思で退職する気持ちになるように誘いかける行為です。どんな場合でも労働者に勧奨に応じる義務はありません。

 よって、退職勧奨に応じた場合は、一般的に自己都合退職となってしまいます。
 納得がいかないのであれば、退職勧奨に応じないことです。

 解雇であれば、少なくとも30日前の解雇予告が必要です。解雇手当を支払うことにより予告日数の短縮も可能ですが。

 また、会社から人員整理等に伴う退職勧奨を受けて退職した場合でも、雇用保険失業等給付基本手当)は、特定受給資格者として、給付制限がなく受給できることになると思います。

 会社ともう一度、よく相談したほうがよろしいかと思います。

Re: 退職勧奨についてです

著者ぺろたん3さん

2009年06月22日 11:05

1・2・3さん ご返答ありがとうございます。

退職勧奨は会社都合になるのではないのですね。

私含め、会社の退職勧奨を受理してしまったものが何人かすでにいます。一度受理してしまったものを撤回(もしくは内容の修正を)することができるのでしょうか?

また会社の方針とは別に、直属の上司よりこういうケースが何人も続くのは将来の会社のためにもならないので一度労働基準監督署へ相談に行ってほしい。といわれております。

このケースで労基へいって、会社の問題になる点はあるのでしょうか?
また、労基へ行くこと自体でなにか大事になってしまうことにはならないのでしょうか?

とりあえず相談して会社・社員のよい方向へかいけつさくがるのなら・・・とのことです。ご回答いただければ幸いです。

Re: 退職勧奨についてです

著者1・2・3さん

2009年06月22日 22:43

> 私含め、会社の退職勧奨を受理してしまったものが何人かすでにいます。一度受理してしまったものを撤回(もしくは内容の修正を)することができるのでしょうか?
>
> また会社の方針とは別に、直属の上司よりこういうケースが何人も続くのは将来の会社のためにもならないので一度労働基準監督署へ相談に行ってほしい。といわれております。
>
> このケースで労基へいって、会社の問題になる点はあるのでしょうか?
> また、労基へ行くこと自体でなにか大事になってしまうことにはならないのでしょうか?

 :::::::::::::::::::::::

 会社側が退職勧奨とは言いつつも、退職勧奨が社会通念を超えて違法性を帯びる場合は、退職強要となります。
 事実上の法令違反の解雇と同じです。

 ぺたろん3さんの投稿を拝見する限りにおいて、会社側は違法解雇を避けたいがために、退職勧奨の形でことを納めたいのではないかと言う事が見え見えです。

 ここは、人員整理をすることに合理性があるかないかを会社側と話し合いを持てるかがポイントとなります。

 譲り合えることは譲り合い、主張すべきことは主張し合意点が見いだせればと思います。

 1つの意見として。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP