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税務管理

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役員なのに・・・?

最終更新日:2009年06月20日 12:55

私の父のやっている会社は、建設業で、従業員は13人です。(株式会社です)
私は、そこで、経理や総務全般を担当しています。

うちの会社役員は3人+監査役1人。
父+父の母+父のいとこ+父の父(監査役

役員は3人なのですが、役員報酬として支払うのは、社長(父)のものだけなのです。

それって良いのでしょうか??

うちは民商さんでやってもらっているので、きっと担当の方がそのようにやったらいいと教えてくれて、今までずっとこのような状態なのではないかと思います。

なんせ父や父の父+母は経営者としては知識が不十分な部分が多いので。

補足すると、父のいとこは名前を貸している状態で、実際には株を持っていません。そして、うちの会社で作業員として普通に働いています(勘定科目労務費

父の母は、事務員・・とまではいかないけど、給料計算をしに出てきます(勘定科目は給料)

本当にこれで合っているのでしょうか?
もし、分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。

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Re: 役員なのに・・・?

> 私の父のやっている会社は、建設業で、従業員は13人です。(株式会社です)
> 私は、そこで、経理や総務全般を担当しています。
>
> うちの会社役員は3人+監査役1人。
> 父+父の母+父のいとこ+父の父(監査役
>
> 役員は3人なのですが、役員報酬として支払うのは、社長(父)のものだけなのです。
>
> それって良いのでしょうか??
>
> うちは民商さんでやってもらっているので、きっと担当の方がそのようにやったらいいと教えてくれて、今までずっとこのような状態なのではないかと思います。
>
> なんせ父や父の父+母は経営者としては知識が不十分な部分が多いので。
>
> 補足すると、父のいとこは名前を貸している状態で、実際には株を持っていません。そして、うちの会社で作業員として普通に働いています(勘定科目労務費
>
> 父の母は、事務員・・とまではいかないけど、給料計算をしに出てきます(勘定科目は給料)
>
> 本当にこれで合っているのでしょうか?
> もし、分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。



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2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になっていますが、旧商法では、株式会社設立時には、取締役3人以上の登記が必要でした。
現状では、おそらく会社法施行後 臨時株主総会の開催を為されぬまま現状に至っていると思います。
当時は、お話の同族株式会社設立には、同様の取締役として登記を行っていると思いますし、勤務実態も無作為であると思って給与、賞与等の支給も行っていないケースも多々あります。
ただ、取締役としての責任は無いわけではありませんから、会社が違法に法人税を逃れたり、売上計上の違法等があればその責任は求められます。

<新会社法、旧商法 取締役必要人数>
取締役の員数は、原則として1人以上であればよい(326条1項)が、取締役会設置会社においては3人以上でなければならない(331条4項)。

員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任され又は一時取締役が就任するまで、権利義務を有する(346条)。

なお、旧商法では取締役会の設置が義務化されていたため、3人以上となっていた。

専門家の管田野名義貸しについてご意見されています。
会社の現状を確認の上、取締役会設置とみ為されるなら改善を図る必要があります。

<会社の役員の名義貸しについて>
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1998

Re: 役員なのに・・・?

著者saakiさん

2009年06月22日 10:02

> 補足すると、父のいとこは名前を貸している状態で、実際には株を持っていません。そして、うちの会社で作業員として普通に働いています(勘定科目労務費

既に説明がなされているため、株主との関係だけ補足しますね。
取締役株主から選任されますが、その要件として「取締役が株式を所持している」ことは要求されません。よって、株式を持たない取締役がいても問題ありません。

どちらかというと、新会社法取締役は1名でも良いことになっていますので、現実的な状態に登記変更されれば良いのではないかと思います。

Re: 役員なのに・・・?

Q:私の父の会社は建設業で、従業員は13人です(株式会社
> 経理や総務全般を担当。会社役員は3人+監査役1人。
> 父+父の母+父のいとこ+父の父(監査役
> 役員は3人なのですが、役員報酬として支払うのは、社長(父)のものだけなのです。
> うちは民商さんでやってもらっているので、きっと担当の方がそのようにやったらいいと教えてくれて、今までずっとこのような状態なのではないかと思います。 なんせ父や父の父+母は経営者としては知識が不十分な部分が多いので。
補足すると、父のいとこは名前を貸している状態で、実際には株を持っていません。そして、うちの会社で作業員として普通に働いています(勘定科目労務費
>
> 父の母は、事務員・・とまではいかないけど、給料計算をしに出てきます(勘定科目は給料)

A:定款を変更し現状に合わされることをおすすめします。
取締役代表取締役1名だけの会社。取締役会廃止。監査役廃止。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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