相談の広場
どなたか教えてください。
当社役員が退任し、退職慰労金を支払うことになりました。
しかし、退職金として上司に教えてもらった金額の内訳を見ると、未払い分の役員報酬が含まれていました。
今まで役員報酬は給与所得として課税処理をしていたので、この未払い分を退職金と合算して退職所得として課税処理をするのはなんだかおかしいような気がしたのですがどうなのでしょうか・・・。
合算したものを退職所得としてOKなのか、それとも給与所得・退職所得とわけて課税処理をすべきなのか?
どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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> どなたか教えてください。
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> 当社役員が退任し、退職慰労金を支払うことになりました。
> しかし、退職金として上司に教えてもらった金額の内訳を見ると、未払い分の役員報酬が含まれていました。
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> 今まで役員報酬は給与所得として課税処理をしていたので、この未払い分を退職金と合算して退職所得として課税処理をするのはなんだかおかしいような気がしたのですがどうなのでしょうか・・・。
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> 合算したものを退職所得としてOKなのか、それとも給与所得・退職所得とわけて課税処理をすべきなのか?
>
> どなたか教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
すでに給与課税の処理を終えている未払い給与分については課税処理は不要で退職金の扱いにもならないはずです。
本人の立場で考えた場合受取っていない給与は会社に貸し付けている事になり、会社の立場では役員借入金となり借入金の支払で精算終了となります。
差額の純粋な退職金のみ退職所得としての処理が必要と考えます。
重複課税に注意して再度確認なさってみてください。
> tonさん、ご回答いただきありがとうございます。
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> > 本人の立場で考えた場合受取っていない給与は会社に貸し付けている事になり、会社の立場では役員借入金となり借入金の支払で精算終了となります。
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> この借入金というのが理解できなかったのですが、もう少し教えていただいてもよろしいでしょうか?
>
> 当社では毎月、役員給与を経費として計上しています。今回この未払い分については、まだ計上も課税処理もしていません。
>
> 給与、退職金とわけて処理すればいいということでしょうか?
こんばんわ。
最初の問に「未払い給与分と・・・」とありましたので給与課税処理が終了しているものと解しました。
給与処理がまだでしたら当月分の最終給与分と退職分と分けて処理して問題無いと考えますが退職金の指示をされている上司に再度確認なさってください。
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