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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2009年06月24日 09:46
36協定の提出ですが、当社の営業所の人員が管理監督者(営業所長)1名とパート5名で、パートは1日4時間半程度の勤務なので、時間外・休日労働はありません。 管理監督者は時間外、休日出勤もしますが、管理監督者として時間外手当、休日出勤手当の対象外となっております。 このような場合には36協定届は届け出る必要があるのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年06月24日 18:49
労働時間が労働基準法第32条の範囲内で収まるならば必要はありません。
(回答) 貴社、営業所長が管理監督者かどうか? そこが一番問題です。 マクドナルド等の件もありますので、名ばかり管理監督者では、時間外、休日出勤されるのであれば36協定の提出の必要があります。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
著者nyanko999さん
2009年06月26日 16:27
藤田行政書士総合事務所様 ご回答ありがとうございます。 当社、営業所長は管理監督職です。名ばかり管理職のことをお聞きしているのではありません。それについての議論は労働基準監督署の調査等が入った時に争うことで、当質問の趣旨と違いますので、今回は管理監督職は36協定届の時間外労働をさせる及び休日労働をさせる人数に含めるのかどうかの質問です。
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