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労務管理

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予告と有給休暇

著者 JRE さん

最終更新日:2009年06月24日 17:15

1ヶ月前予告により解雇通知をした従業員から、有給休暇の取得を求められた場合には通常どのように処理するのでしょうか。給与はいくら払えばよいのでしょうか。また、退職日はいつになるのでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 予告と有給休暇

著者よもぎ32さん

2009年06月24日 17:42

退職日は解雇通知予告によって記載された日です。ちなみに弊社では会社の〆日にしていました。
〆日にするのが総務上楽です。うまく〆日の解雇に解雇通知予告ができていなければ、月給からの日割り計算が必要です。
例えば、給与規定で“欠引”などの項目で定められている記載が「月給÷所定労働日数」であれば、
月給25万の人の場合、250000/22(会社の〆日によりますが、末締めの場合で6月のときの所定労働日数。また土日を休日とする)で日給が求められ、その方が来なくなった日から〆日までをこの日給×来なかった日数
となります。
また、有給休暇は残っている分は今からでも取らせてあげるのがモメないかな、と思います。
また、今から消化しても、消化しきれなかった場合は、解雇の日を、有給日数分遅らせてあげるのが良いと思います。
しかし、解雇日3日前に有給20日あるから使わせて下さい、と言われても、1か月前に分かっていたことを今更…ということになります。すべての日数をあげなくても良い場合もあると思います。私が辞めた会社は忙しかったので有給を消化しきれませんでしたし。。。

Re: 予告と有給休暇

著者JREさん

2009年06月24日 18:00

有り難うございました。

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