相談の広場
私共の会社では、この度初めて2人の契約社員(1年/6ヶ月契約)の雇用をしたのですが、有給休暇の与え方で頭を悩ませております。
一人は、2008年9月にアルバイトとして入社しましたが、条件はフルタイム(月~金出勤、9:00~17:30)で正社員と変わりませんでした。もうひとりは2008年10月に入社し、やはり同様の条件です。
9月入社のスタッフは、今年の3月1日から契約社員(1年)、10月入社のスタッフは今年の5月1日から契約社員(6ヶ月)へ雇用契約を切り替えたのですが、こういった場合は有給休暇をどのように計算して与えればよろしいのでしょうか?
どなたかご教授いただければ幸いです・・・。
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> 私共の会社では、この度初めて2人の契約社員(1年/6ヶ月契約)の雇用をしたのですが、有給休暇の与え方で頭を悩ませております。
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> 一人は、2008年9月にアルバイトとして入社しましたが、条件はフルタイム(月~金出勤、9:00~17:30)で正社員と変わりませんでした。もうひとりは2008年10月に入社し、やはり同様の条件です。
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> 9月入社のスタッフは、今年の3月1日から契約社員(1年)、10月入社のスタッフは今年の5月1日から契約社員(6ヶ月)へ雇用契約を切り替えたのですが、こういった場合は有給休暇をどのように計算して与えればよろしいのでしょうか?
>
> どなたかご教授いただければ幸いです・・・。
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あかさたなはまやらわさん こんにちは
いかなる労働条件であれ、基本は労基法の労働者に該当し、労働法規が適用されます。
有給休暇付与義務も同様です。
労働基準法39条1項
≪使用者は、雇入れの日から「6ヶ月間継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した労働者に対して、「10日」の有給休暇を与えなければなりません。.≫
akijin様
おはようございます。
ご回答いただきましてありがとうございました。
> いかなる労働条件であれ、基本は労基法の労働者に該当し、労働法規が適用されます。
>
> 有給休暇付与義務も同様です。
>
> 労働基準法39条1項
> ≪使用者は、雇入れの日から「6ヶ月間継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した労働者に対して、「10日」の有給休暇を与えなければなりません。.≫
2人共にアルバイトであったとしても、”雇入れの日から「6ヶ月間継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」”した実績はありますので、”「10日」の有給休暇を与えなければなりません”ということですね。
スミマセン、このあたりは基本中の基本かも知れない部分ですかね・・・。
大変助かりました。
ありがとうございました。
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