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労務管理

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夏期休暇について

著者 プレコ さん

最終更新日:2009年07月01日 08:50

弊社には夏期休暇5日取得できます。
取得期間として7月~9月の3ヶ月間になります。
8月末で退職希望者がおり、夏期休暇はまるまる5日間は取得できるのでしょうか?

それとも3分の2の取得になりますか?

ご教授お願いいたします。

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Re: 夏期休暇について

> 弊社には夏期休暇5日取得できます。
> 取得期間として7月~9月の3ヶ月間になります。
> 8月末で退職希望者がおり、夏期休暇はまるまる5日間は取得できるのでしょうか?
>
> それとも3分の2の取得になりますか?
>
> ご教授お願いいたします。

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まず、有給休暇を所得する権利は労働者にあります。ただし、事業主が、事業の正常な運営を妨げられる場合には「時期変更権」の行使は認められています。

「7~9月の間で5日間すきなときに」の考え方は普通の年休の考え方と、計画的付与の考え方2通りできると思いますが、そのどちらをとったとしても退職予定者には請求された年休を付与する必要があります。

年休請求権はその日が労働日であることを前提にに発生するものですから、退職の効力が発生するまでは年休の請求権は有効に存続します。
退職の効力が発生後は、休暇取得の権利は行使できません。なぜなら、退職後は労働義務が無い訳です。
夏季休暇制度を労使により認めているとすれば、その日程は全日程を付与することが必要です。

Re: 夏期休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年07月01日 12:35

> 弊社には夏期休暇5日取得できます。
> 取得期間として7月~9月の3ヶ月間になります。
> 8月末で退職希望者がおり、夏期休暇はまるまる5日間は取得できるのでしょうか?
>
> それとも3分の2の取得になりますか?
>
> ご教授お願いいたします。

こんにちわ。
回答はakijinさんに任せるとして、最近はどうも権利ばかり主張する社員が多いともいます。
社員には、権利も当然ありますが、義務があってのことだと思います。

退職される方にとっての義務は、その方の業務を引き継ぐ方へきちんとした引継ぎ書の作成だったり、引継ぎをすることです。

その義務を果たして、権利の主張ができるのではないでしょうか。

また、夏季休暇は、本来なかなかまとまった休日を取れない社員に対して、ある期間内にまとまった休暇をとってもらいリフレッシュすることが目的であると思います。

退職される方はなぜ、夏季休暇を取りたがるのでしょうか。有給休暇ではだめなのでしょうか。
単に私は長期間休みたいだけという理由にしか感じられません。
付与は5日間しなければなりませんが、まるまる取られるのには、非常に違和感を感じます。

Re: 夏期休暇について

著者プレコさん

2009年07月01日 13:39

akijinさま、オレンジcubeさま
ご回答、ご意見ありがとうございます。

確かに労使で決まっている以上は取得できるという考えに沿って本人には伝えるつもりです。

しかし、辞める方にすれば当たり前の権利なんでしょうけど、有休+夏休となれば半月以上は休むことになると思われます。私も違和感は感じますが、もちろんダメとも言えませんので。。。。

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