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労務管理

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給与カットについて

著者 あきくう さん

最終更新日:2009年07月03日 11:55

製造業のスタッフ部門に居るのですが、受注が無いため工場の稼動が無いので、工場を週休3日とすることになりました。労働時間の減った、時間給のパートの方には、1日分の60%以上の賃金を補償する事としました。しかし、それでもパートの方の賃金が減っているので、営業やスタッフ部門の社員もカットするというのです。工場は休みますが、条件が何も変らない営業やスタッフもカットされるのは納得いかないのですが、仕方が無いのでしょうか?

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Re: 給与カットについて

著者たにさんさん

2009年07月03日 15:57

休日の増加とするのか、休業とするのかで条件が違います。
休日増なら「パートに60%は温情」処置だと思います。
休業なら当然の処置で、社員も60%保証です。
社員は労働日ならカットはおかしい。

Re: 給与カットについて

著者あきくうさん

2009年07月03日 17:06

ちょっと説明不足でした。月給者、日給月給者の社員は休業をしても、当社の給与計算上は、減額が無いのですが、フルタイムパートの方は、工場を1日休業にすると、時給者ですから、1日8時間×4日ないし5日分給与が減るわけです。でも、その分は、60%を補償してあげるのですからそれでいいじゃないですか、それが40%は減ってるから、その減った分を社員皆で分かち合おうと言う事なんです。パートの方へ、いい顔をしたいだけなんですよ。

Re: 給与カットについて

著者たにさんさん

2009年07月03日 17:18

給与計算上減額無しであればカットは無効ですが、パート同様60%保証にすると言われたら合法でしょう?
先ほども書きましたが、休日増か休業か明確にした上で、使用者側と協議すべき内容です。

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