相談の広場
最終更新日:2009年07月03日 11:31
介護職のパートです。入浴介助がメインなので、夕方から多くて6時間、少ない時には3時間半程度で、月当たりの労働時間は90時間~120時間となります。勤務日は毎月勤務希望日をパートから聞いて、勤務シフトが組まれます。
雇用契約書には休日勤務35%割増との条項があります。また、休日の定義は「日曜・祝日」とあります。
それとは別にパートが日曜・祝日に勤務した場合には、30分当たり50円の休日手当が支給されています。
【質問】
①私が日曜・祝日に勤務した場合には、雇用契約書に謳う35%割増は、適用されませんか?
②勤務表の休みの日に急遽要請があって出勤した場合には、35%割増の適用はされますか?
いずれも法定労働時間を超えての勤務ではないため、35%割増の対象とはならないと言うのが、施設側の見解です。
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パートの星さん、こんにちは。
法定労働時間・休日・割増賃金について法令上の規定をご説明いたします。
1.法定労働時間
① 1週間につき、40時間。
② 1日につき、 8時間。
⇒ ①又は②を超えた時間外労働に対して、割増賃金の支払いが発生します(25%以上、50%以下)。
2.休日(法定休日)
「毎週少なくとも1回の休日」
⇒ 法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金の支払いが発生します。
3.祝日等(法定外休日)
上記2の法定休日以外の休日、例えば祝日等については35%以上の割増賃金の支払いは不要です。
祝日出勤により、上記1の労働時間を超える場合は、25%以上50%以下の割増賃金の支払い対象となります。
以上が法令上の割増賃金の規定でありますが、就業規則で日曜・祝日とも35%増しとすることは、問題ありません。
(労働者に有利な就業規則を定めることは、別段問題ありません。)
ご質問の内容で不明な点が有りましたので、法令的な解釈のみを説明させて頂きました。
ご参考にして下さい。
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