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労務管理

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パートタイマーの休日割増について

最終更新日:2009年07月03日 11:31

介護職のパートです。入浴介助がメインなので、夕方から多くて6時間、少ない時には3時間半程度で、月当たりの労働時間は90時間~120時間となります。勤務日は毎月勤務希望日をパートから聞いて、勤務シフトが組まれます。

雇用契約書には休日勤務35%割増との条項があります。また、休日の定義は「日曜・祝日」とあります。
それとは別にパートが日曜・祝日に勤務した場合には、30分当たり50円の休日手当が支給されています。

【質問】
①私が日曜・祝日に勤務した場合には、雇用契約書に謳う35%割増は、適用されませんか?

②勤務表の休みの日に急遽要請があって出勤した場合には、35%割増の適用はされますか?


いずれも法定労働時間を超えての勤務ではないため、35%割増の対象とはならないと言うのが、施設側の見解です。

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Re: パートタイマーの休日割増について

著者1・2・3さん

2009年07月04日 19:11

パートの星さん、こんにちは。

 法定労働時間休日割増賃金について法令上の規定をご説明いたします。

1.法定労働時間
  ① 1週間につき、40時間。
  ② 1日につき、 8時間。
 
  ⇒ ①又は②を超えた時間外労働に対して、割増賃金の支払いが発生します(25%以上、50%以下)。

2.休日法定休日
  「毎週少なくとも1回の休日
  ⇒ 法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金の支払いが発生します。

3.祝日等(法定外休日
  上記2の法定休日以外の休日、例えば祝日等については35%以上の割増賃金の支払いは不要です。

  祝日出勤により、上記1の労働時間を超える場合は、25%以上50%以下の割増賃金の支払い対象となります。

 以上が法令上の割増賃金の規定でありますが、就業規則で日曜・祝日とも35%増しとすることは、問題ありません。
 (労働者に有利な就業規則を定めることは、別段問題ありません。)
  
 ご質問の内容で不明な点が有りましたので、法令的な解釈のみを説明させて頂きました。

 ご参考にして下さい。

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