相談の広場
いつもお世話になっています。いろいろ調べてみたのですが、よくわからないので どなたか教えてください。固定的賃金の変動があり、
基本給 200,000円→290,000円
諸手当 90,000円→0円
交通費 8,000円→10,000円になった場合、トータルで見て
合計 298,000円→300,000円で2,000円の昇給となり、以後3か月の平均賃金が2等級以上上がっていれば(支払基礎日数が17日以上)該当すると考えていいのですね?
また基本給 200,000円→290,000円
諸手当 90,000円→0円
交通費 8,000円→8,000円になった場合は、トータルで見ると
合計 298,000円→298,000円で同額になりますが、以後3か月の平均賃金が2等級以上の上下があれば該当すると考えていいのでしょうか?
別件ですが、1か月だけ基本給を下げて翌月に元に戻した場合も随時改定の対象になりますか?基本的なことで申し訳ありませんがどなたかご教授お願いします。
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> いつもお世話になっています。いろいろ調べてみたのですが、よくわからないので どなたか教えてください。固定的賃金の変動があり、
> 基本給 200,000円→290,000円
> 諸手当 90,000円→0円
> 交通費 8,000円→10,000円になった場合、トータルで見て
> 合計 298,000円→300,000円で2,000円の昇給となり、以後3か月の平均賃金が2等級以上上がっていれば(支払基礎日数が17日以上)該当すると考えていいのですね?
> また基本給 200,000円→290,000円
> 諸手当 90,000円→0円
> 交通費 8,000円→8,000円になった場合は、トータルで見ると
> 合計 298,000円→298,000円で同額になりますが、以後3か月の平均賃金が2等級以上の上下があれば該当すると考えていいのでしょうか?
> 別件ですが、1か月だけ基本給を下げて翌月に元に戻した場合も随時改定の対象になりますか?基本的なことで申し訳ありませんがどなたかご教授お願いします。
こんにちわ。
随時改定(月変)は、固定的賃金と等級の変動が同じ方向で2等級以上の差が生じた時に改定となります。↑↑or↓↓。
質問1は、随時改定となります。
質問2は、随時改定とはなりません。諸手当が基礎給に組み込まれたと見て、固定的賃金に変動が生じていないと見てよいと思います。
基本給を1ヶ月だけ下げての意味がよく分かりません。その意味が分からないとなんとも回答しようがありません。
> オレンジcube様
> ご回答ありがとうございます。
> 「1か月だけ基本給を下げて翌月に元に戻した」のは経営が厳しい為の社員全員のひと月だけの賃金カットです。この場合、下げた月以後3か月の平均賃金が2等級以上、下がっていれば(支払基礎日数が17日以上)該当し、元にもどした月以後3か月の平均賃金が2等級以上、上がっていれば(支払基礎日数が17日以上)該当すると考えるのでしょうか?
こんにちわ。
社会保険事務所に確認しました。
経営不振による賃金カットの場合、3ヶ月を超える場合は、月額変更届の対象となりますが、それ以下の場合は、月額変更届の対象と歯ならないと言うことです。
また、算定期間に絡む場合は、その月を対象からはずし(修正平均)計算することになります。
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