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中途採用者(60歳)の厚生年金について

著者 navi さん

最終更新日:2009年07月06日 16:13

この度、60歳の方を中途採用しました。
前の職場で入っていた保険組合の健康保険任意継続するとのことなのですが、その場合、厚生年金に関してはどのような処理(対応)が必要なのか良く分かりません。

検索してみると「加入期間が10年以上20年未満」かつ「65歳未満」ならば厚生年金任意継続可能とありましたが、加入期間はすでに30年以上ありますから、これはあてはまりませんよね。

また、国民年金も「20歳以上60歳未満の方が会社を退職した場合は、手続きが必要」とありますが、すでに60歳なので国民年金への加入も必要ないのですよね。

すると、この方には年金の徴収は生じることはなく、健康保険任意継続なので会社としては源泉徴収、特別徴収雇用保険料徴収だけを行えばよいのでしょうか。

※ちなみに被扶養配偶者はなく、大学生の子供が2名扶養となっております。

初歩的な質問でお恥ずかしいですが、アドバイス頂ければ幸いです。

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Re: 中途採用者(60歳)の厚生年金について

著者オレンジcubeさん

2009年07月07日 08:20

> この度、60歳の方を中途採用しました。
> 前の職場で入っていた保険組合の健康保険任意継続するとのことなのですが、その場合、厚生年金に関してはどのような処理(対応)が必要なのか良く分かりません。
>
> 検索してみると「加入期間が10年以上20年未満」かつ「65歳未満」ならば厚生年金任意継続可能とありましたが、加入期間はすでに30年以上ありますから、これはあてはまりませんよね。
>
> また、国民年金も「20歳以上60歳未満の方が会社を退職した場合は、手続きが必要」とありますが、すでに60歳なので国民年金への加入も必要ないのですよね。
>
> すると、この方には年金の徴収は生じることはなく、健康保険任意継続なので会社としては源泉徴収、特別徴収雇用保険料徴収だけを行えばよいのでしょうか。
>
> ※ちなみに被扶養配偶者はなく、大学生の子供が2名扶養となっております。
>
> 初歩的な質問でお恥ずかしいですが、アドバイス頂ければ幸いです。

こんにちわ。
就職された方が、就職先が適用事業所でその方が加入要件を満たす場合は、社会保険に加入することになるので、任意継続は続けられないと思います。

厚生年金の任意継続ですが、昭和60年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、
・昭和16年4月1日以前生まれで、
・昭和61年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金共済組合に加入している人は特例として任意継続加入が認められています。

このような要件に該当しますか。

年齢からして該当しないですから、任意継続にはあてはまりません。
70歳まで厚生年金被保険者となれます。

Re: 中途採用者(60歳)の厚生年金について

著者naviさん

2009年07月07日 09:34

オレンジcubeさま
丁寧なご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、当社は社会保険適用事業所ですので、採用した者はみな社会保険に加入させなければならないのですね。言われてみれば当たり前、という思いです。

総務の知識不足で社員にも迷惑を掛けるところでした。アドバイスありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。




> > この度、60歳の方を中途採用しました。
> > 前の職場で入っていた保険組合の健康保険任意継続するとのことなのですが、その場合、厚生年金に関してはどのような処理(対応)が必要なのか良く分かりません。
> >
> > 検索してみると「加入期間が10年以上20年未満」かつ「65歳未満」ならば厚生年金任意継続可能とありましたが、加入期間はすでに30年以上ありますから、これはあてはまりませんよね。
> >
> > また、国民年金も「20歳以上60歳未満の方が会社を退職した場合は、手続きが必要」とありますが、すでに60歳なので国民年金への加入も必要ないのですよね。
> >
> > すると、この方には年金の徴収は生じることはなく、健康保険任意継続なので会社としては源泉徴収、特別徴収雇用保険料徴収だけを行えばよいのでしょうか。
> >
> > ※ちなみに被扶養配偶者はなく、大学生の子供が2名扶養となっております。
> >
> > 初歩的な質問でお恥ずかしいですが、アドバイス頂ければ幸いです。
>
> こんにちわ。
> 就職された方が、就職先が適用事業所でその方が加入要件を満たす場合は、社会保険に加入することになるので、任意継続は続けられないと思います。
>
> 厚生年金の任意継続ですが、昭和60年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、
> ・昭和16年4月1日以前生まれで、
> ・昭和61年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金共済組合に加入している人は特例として任意継続加入が認められています。
>
> このような要件に該当しますか。
>
> 年齢からして該当しないですから、任意継続にはあてはまりません。
> 70歳まで厚生年金被保険者となれます。

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