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労務管理

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傷病手当金減額となる報酬とは?

著者 ラブハスキー さん

最終更新日:2009年07月06日 22:58

主人は3月末より傷病手当を受給しています。

今月より週に2、3日は勤務できる状態になってきましたので、会社に相談したところ、
「月に14日以上勤務すると、傷病手当金が支給されない」と言われました。

「休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません」(協会けんぽHPより)

とのことですが、報酬額とは月給を指し、月給傷病手当金の月額を上回ると支給されないということでしょうか?

主人の会社は休職についての手当などの支給は一切ありません。

主人はタクシードライバーですので、日給月給です。月給はあくまで、勤務日に対する報酬をひと月分まとめたものにすぎません。

傷病手当受給期間であれば、期間内に勤務した日があっても、
勤務不能の日について報酬を得られるのでなければ、
勤務不能の日数×1日当たりの傷病手当金額を支給されるものではないのでしょうか?

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Re: 傷病手当金減額となる報酬とは?

著者daigo-wishさん

2009年07月07日 12:06

> 主人は3月末より傷病手当を受給しています。
>
> 今月より週に2、3日は勤務できる状態になってきましたので、会社に相談したところ、
> 「月に14日以上勤務すると、傷病手当金が支給されない」と言われました。
>
> 「休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません」(協会けんぽHPより)
>
> とのことですが、報酬額とは月給を指し、月給傷病手当金の月額を上回ると支給されないということでしょうか?
>
> 主人の会社は休職についての手当などの支給は一切ありません。
>
> 主人はタクシードライバーですので、日給月給です。月給はあくまで、勤務日に対する報酬をひと月分まとめたものにすぎません。
>
> 傷病手当受給期間であれば、期間内に勤務した日があっても、
> 勤務不能の日について報酬を得られるのでなければ、
> 勤務不能の日数×1日当たりの傷病手当金額を支給されるものではないのでしょうか?


・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラブハスキーさま
どなたの返信も無いようなので・・

傷病手当金は、所得保障の意味合いを持つものだから、会社から病気で休業中にもかかわらず報酬が支払われれば、その分は減額です。
既に受給しているようですから、傷病手当金の日額は、わかっていらっしゃると思います。あくまでも日額です(まとめて1か月分として給付されているかと思いますが、労務不能の日ごとに払われています)。

ですから、「傷病手当金日額>会社から支払われる1日分の報酬」なら差額支給だし、逆ならもちろん支払いはなくなります。

タクシードライバーだと日にちをまたいでの勤務かもしれませんので、どういう計算で健保が日額を算出しているか、また、労働契約も、もしかして歩合給分もあるのかもしれないので、ちょっと自分には分かりまねますが、会社が14日以上働くと受給できない、と言った根拠がわからないですね・・

おっしゃるとおり、勤務不能の日があれば、支払いもあるとは思いますが、いちどご自分で協会けんぽにお尋ねになったほうがいいかと思います。

間違っていたら、、どなたか訂正をお願いします。

あと、定期代とかが発生すれば、それも日割りで減額対象です。

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