相談の広場
初めて投稿させていただきます。。
労務管理初心者なので、初歩的な質問かとは思いますが・・よろしくお願いします。
当社はサービス業のため、顧客によっては深夜などの作業が入ったりします。
その際に作業する方は時間差出勤をしております。
たとえば、夕方18時からの作業で23時までかかる作業とかについては14時出社で23時終業(休憩1.5時間をとります)となります。
給与計算するさい、考え方として当社は7.5時間勤務なのでこの場合、時間外(残業)は発生しないけれど、深夜時間帯にはさんでいるので、深夜勤務手当1時間は発生するということで良いのでしょうか?
もし上の例に付随しまして、23時までの勤務予定がずれ込んでしまい、24時までかかってしまった場合については、時間外1時間、深夜勤務は2時間として解釈してよいのでしょうか。
アドバイス、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
まず、貴社の労働条件について確認です。
1.1日の所定労働時間 = 7.5時間
2.所定労働時間を勤務した場合、1日あたりの賃金と考える。
3.所定労働時間を超えた時点(7.5時間を超えた時点)から時間外労働としてカウントする。
上記であれば、くりーむぱんださんのおっしゃる処理となります。
労働基準法では、1日8時間を超えて労働した場合割増賃金を支払わないといけません。貴社の場合から考えますと、7.5時間を超え8.0時間までは、法的には割増賃金ではなく、時間単価×1.0の通常賃金の支給でも差し支えありません。(もちろん7.5時間を超えたところから割増賃金を支給することは特に問題ありません)
貴社の就業規則や給与規程の中に時間外労働の計上基準や計算方法の記載があればその規程に準じ処理を行うことになります。
深夜時間帯については、管理監督職・一般労働者に関らず22時から翌日の5時の間に労働した場合、労働基準法に定める割増率を掛けた賃金の支給が必要となります。
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こんにちわ。
所定労働時間内に深夜の時間の就労がある場合は、所定深夜と言うことで0.25の割増が発生します。
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