相談の広場
4月、5月、6月の残業手当が他の月より10万位高いので、そのまま算定基礎届を提出すると、1年間保険料が高額になってしまいます。社会保険事務所より昨年7月から今年6月までの1年間の残業を平均した金額で算定基礎届を出せば良いということで「年間平均による修正平均算出票」をもらいましたが、この書き方はどのようにすればいいでしょうか?またこの用紙は月額変更届にも使えるのでしょうか?
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> > こんにちわ。
> > 失礼ですが、社会保険事務所さんやその他数名に聞きましたが、そのような制度、皆さん聞かれたことがないといっておりますし、私も聞いたことがありません。
> > 確かな情報なのでしょうか?
>
> オレンジcubeさん回答ありがとうございます。当方は静岡なのですが、社会保険事務所にて、その用紙を渡されました。他の地域のことは分かりませんが、ずっとこの用紙を使用しているようです。
こんにちわ。
やっぱりおかしいです。
その後数ヶ所に問い合わせしましたが、そのようなことは、本来あってはならない事という回答でしたよ。
こんなこと言っては何ですが、以前社会保険事務所さん(麹町)問題で、企業と社保事務所さんがお互いの利益のため、会社は納付額をおさえる、社会保険事務所は納付率を上げる、ために独自でやっていることだと思ってなりません。
そういうルールがあれば、毎年の算定の説明会で説明があるべきです。
正統な方法で申告された方が良いと思いますよ。
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> こんにちわ。
> やっぱりおかしいです。
>
> その後数ヶ所に問い合わせしましたが、そのようなことは、本来あってはならない事という回答でしたよ。
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> こんなこと言っては何ですが、以前社会保険事務所さん(麹町)問題で、企業と社保事務所さんがお互いの利益のため、会社は納付額をおさえる、社会保険事務所は納付率を上げる、ために独自でやっていることだと思ってなりません。
>
> そういうルールがあれば、毎年の算定の説明会で説明があるべきです。
>
> 正統な方法で申告された方が良いと思いますよ。
当社がだまされている(不正を促されている)ということなのでしょうか?書式が送れれば送りたいのですが。
社会保険事務所からこういうやり方で書類を提出しなさいということを指導されたのですが、今は社会保険事務所は受付のみで、裁定は社会保険事務局で行なうとのことで、全県的に行なわれているようなんですが
月曜日にもう一度役所に確認してみます
確かに原則的には行われない処理ですが、
通常時と10万円も差があるということで、
「通常の算定を行うと“著しく”不当であり保険者算定の対象になりうる」と社会保険事務所が判断され、提出を促されたのだと思いますよ。
保険者算定を行うのは、ほとんどが支払基礎日数が不足しているケースなどですが、
法的には保険者算定の適用条件が限定されているわけではなく、
以下の通り、「規定によって算定することが困難であるとき」(支払基礎日数が不足する場合はこれに該当)、
「規定によって算定した額が著しく不当であると認めるとき」とされていますので、
そのような書類を添付したうえで、社会保険事務所が保険者算定が妥当と判断されれば、
保険者算定が行われる“可能性”があるということだと思います。
(もちろん、そのような書類を提出したとしても、
“著しく不当”とまでは言えないと判断されれば通常の規定どおりの計算になるはずです)
【参考】
(報酬月額の算定の特例)
第四十四条 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
総務の森でも少しそのような話が出ていました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-80960
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